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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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医療介護連携に係る主な診療報酬上の評価④
項目名
概要
様式の有無
退院時リハビリテーション 退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当た 無
指導料
る者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。
診療情報提供料(Ⅰ)

栄養情報連携料

医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価 有
を目的として設定されたものであり、保健医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明 (紹介先機関ご
し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。
とに様式を定
めている)
退院後の栄養食事指導に関する内容及び入院中の栄養管理に関する情報について、医療機関間の有機的連携の強 有
化及び保健又は福祉関係機関等への栄養情報提供等の連携機能の評価を目的とし、両者が患者の栄養に関する情報
を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に算定す
る。

在宅療養中の支援
項目名
概要
在 宅時医 学総合管 理 【算定の留意事項(抄)】

悪性腫瘍と診断された患者については、医学的に末期であると判断した段階で、当該患者のケアマネジメントを担当す
在 宅 が ん 医 療 総合 診 る居宅介護支援専門員に対し、予後及び今後想定される病状の変化、病状の変化に合わせて必要となるサービス等につ
療料
いて、適宜情報提供する。

様式の有無


その他
項目名
概要
歯 科医療 機関連携 加 【算定の留意事項(抄)】
算1
保険医療機関が歯科を標榜する保険医療機関に対して、口腔内の管理が必要であると判断した患者に関する情報提供
※診療情報提供料(Ⅰ)の注 を、以下のア又はイにより行った場合に算定する。
14
(略)
イ 医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者について、
在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合

様式の有無


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