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入ー1 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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入院時食事療養費に係る食事療養の概要


入院時食事療養(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)を届け出た場合、要件を満たせば特別食加算や食
堂加算を算定できる。
○ 多様なニーズに対応した食事を提供した場合、特別料金の支払いを受けることができる。
[一般的事項]食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、
食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである。
届出必要

入院時食事療養(Ⅰ)【1食につき】

特別食加算【1食につき】 76円※

届出病院数

(1) (2)以外の食事療養を行う場合 690円
(2) 流動食のみを提供する場合 625円

患者の病状等に対応して、医師の発行する食事せんに基
づき、特別食が提供された場合に算定 ※(2)の患者は算定不可

(令和5年)

7,952施設

<主な要件>
• 常勤の管理栄養士又は栄養士が食事療養の責任
者となっていること
• 医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎食
行われていること
• 食事療養関係の各種帳簿が整備されていること
• 病状により特別食を必要とする患者には特別食
が提供されていること
• 適時の食事が提供され、夕食に関しては午後6
時以降に提供されていること
• 保温食器等を用いた適温の食事が提供されてい
ること

<厚生労働大臣が定める特別食>
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき
提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖
尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、て
んかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチ
ン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場
合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)

食堂加算【1日につき】 50円
一定基準を満たしている食堂を備えた病棟又は診療所の
入院患者(療養病棟に入院している患者を除く)に食事が
提供された場合に算定

又は
届出不要

入院時食事療養(Ⅱ)【1食につき】
(1) (2)以外の食事療養を行う場合 556円
(2) 流動食のみを提供する場合 510円

特別料金の支払いを受けることによる食事の提供
入院患者に提供される食事に関して多様なニーズがあることに対応して、
患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事を別に用意し、提
供した場合は、一定の要件を満たした場合に妥当な範囲内の患者の負担
は差し支えない。(1食あたり17円を標準)

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