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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |
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退院時共同指導料1、2ともに算定回数は増加傾向であったが、令和2年に減少している。
在宅療養担当医療機関の評価である退院時共同指導料1よりも、入院医療機関を評価している退院
時共同指導料2の方が多く算定されている。
退院時共同指導料
➢ 保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関の医師等と入院中の医療機
関の医師等とが、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書により情報提供し
た場合にそれぞれの保険医療機関において算定する。
➢ 入院中1回に限り算定(ただし、別に定める疾病等の患者(※)については、入院医療機関の医師又は看護師等が、在宅療養担当
医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護師若しくは当該医師の指示をうけた方も看護ステーションの看護師等と1回以上
共同して行う場合は、入院中に2回に限り算定)
※
特掲診療料の施設基準等の別表第三の一の三に掲げる「退院時共同指導料 1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者」
■退院時共同指導料1の算定状況の推移
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
退院時共同指導料1(算定回数)
退院時共同指導料1 2 在宅療養支援診療所以外
退院時共同指導料1 1 在宅療養支援診療所
H29
H30
R1
R2
■退院時共同指導料2の算定状況の推移
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
R3
R4
R5
退院時共同指導料2(算定回数)
退院時共同指導料2
退院時共同指導料2 保険医共同指導 加算
退院時共同指導料2 多機関共同指導 加算
H29
H30
R1
R2
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R3
R4
R5
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