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入ー1 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》
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入退院支援加算1・2の概要

[主な算定要件・施設基準]

A246 入退院支援加算

入退院支援加算1

入退院支援加算2



退院困難な要因

悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかで
あること
イ 緊急入院であること
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること又
は要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること
エ コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者
オ 強度行動障害の状態の者
カ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
キ 生活困窮者であること
ク 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要である
こと(必要と推測されること。)

①退院困難な患者の抽出
②・患者・家族との面談
・退院支援計画の着手
③多職種によるカンファレンス
の実施

①原則入院後3日以内に退院困難な患者を抽出
②・原則として、患者・家族との面談は
一般病棟入院基本料等は7日以内
療養病棟入院基本料等は14日以内 に実施
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③入院後7日以内にカンファレンスを実施

入退院支援部門の設置

入退院支援部門の人員配置




排泄に介助を要すること
同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる
状況にないこと
サ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
シ 入退院を繰り返していること
ス 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれるこ

セ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
ソ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
タ その他患者の状況から判断してアからソまでに準ずると認められる
場合
①原則入院後7日以内に退院困難な患者を抽出
②・できるだけ早期に患者・家族と面談
・入院後7日以内に退院支援計画作成に着手
③できるだけ早期にカンファレンスを実施

入退院支援及び地域連携業務を担う部門の設置
入退院支援及び地域連携業務の十分な経験を有する専従の看護師又は社会福祉士が1名以上
かつ、①もしくは②
①専従の看護師が配置されている場合は、専任の社会福祉士を配置
②専従の社会福祉士が配置されている場合は、専任の看護師を配置

病棟への入退院支援職員の配置

各病棟に入退院支援等の業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福
祉士を配置(2病棟に1名以上)



連携機関との面会

(4) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する連携機
関の数が25以上であること。なお、急性期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又は専門病院入院基本料(13 対1
入院基本料を除く。)を算定する病棟を有する場合は当該連携機関の数のう
ち1以上は保険医療機関であること。
また、地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する場合は当
該連携機関の数のうち5以上は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地
域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者
又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事
業者であること。



介護保険サービスとの連携

相談支援専門員との連携等の実績



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