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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00275.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院医療等の調査・評価分科会(令和7年度第5回 6/26)《厚生労働省》 |
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早期のリハビリテーションを評価する加算として以下が設けられているが、いずれも発症日からリ
ハビリテーション開始までの日数についての要件はなく、どのタイミングからでも算定可能である。
急性期リハビリテーション加算
初期加算
早期リハビリテーション加算
50点/単位
45点/単位
25点/単位
発症、手術又は急性増悪から14日目まで
発症、手術又は急性増悪から30日目まで
各疾患別リハビリテーション料の要件を満たす患者
各疾患別リハビリテーション料の要件を満たす患者
点数
算定可能日数
発症、手術又は急性増悪から14日目まで
※
各疾患別リハビリテーション料の要件を満たす患者
であって、下記の要件に定める患者
対象患者
※
ア ADLの評価であるBIが10点以下のもの。
イ 認知症高齢者の日常生活自立度がランクM以上
に該当するもの。
ウ 以下に示す処置等が実施されているもの。
①動脈圧測定(動脈ライン)②シリンジポンプの管理
③中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
④人工呼吸器の管理 ⑤輸血や血液製剤の管理
⑥特殊な治療法等
エ 「A220-2」特定感染症入院医療管理加算
の対象となる感染症、感染症法第6条第3項に規定
する二類感染症及び同法同条第7項に規定する新型
インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑
う患者。ただし、疑似症患者については初日に限り
算定する。
心大血管リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料は「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療(リハビリテーション)開始日のいずれか早いもの」から起算する
1日目:発症等
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急性期リハビリテーション加算のイメージ
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A
B
C
D
リハビリテーション初回介入日
加算可能日
Dの症例においても、急性期リハビリテーション加算は算定可能
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