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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設にいる患者に対してオンライン診療を行
う場合には、当該施設が、オンライン診療基準に適合していること(7(1)②・③)を
確認(※)し、これらに適合する事実が確認できない場合には、オンライン診療を中止し、
その他適切な措置を講じること。
(※)具体的には、オンライン診療受診施設において記入された別添3のオンライン診療
受診施設向けの「チェックリスト」により、適合状況を確認することができる。



法令違反等への対応について
都道府県知事等は、オンライン診療に関して、自由診療の場合も含め、病院又は診療所に
加え、オンライン診療受診施設についても、報告徴収・立入検査を行い、また、是正命令等
を行うことができる(新法第 24 条の2、第 25 条第1項・第2項等)。
特に、オンライン診療受診施設に対する法第 25 条第1項に基づく立入検査については、
随時実施することが想定される。
立入検査については、医療法令に照らすとともに、
「医療法第 25 条第1項の規定に基づく
立入検査要綱」(平成 13 年6月 14 日医薬発第 637 号・医政発第 638 号医薬局長・医政局長
連名通知)を参考に実施されたい。
法に基づく命令・立入検査等については、対象となる病院、診療所又はオンライン診療受
診施設が所在する都道府県知事等が実施することが想定されるが、オンライン診療は、遠隔
で行われるものであるため、オンライン診療実施病院等と患者所在地・オンライン診療受診
施設の所在都道府県が異なる場合には、都道府県等間で連携する必要が生じ得るため、その
点について留意いただきたい。
特に、オンライン診療に関して問題がある(と疑われる)場合は、必要に応じて、当該オ
ンライン診療を行う病院又は診療所の所在する都道府県等が立入検査等を行うことが想定
されるが、オンライン診療受診施設に関して問題がある(と疑われる)場合には、必要に応
じて、当該施設の所在都道府県等が当該施設に対して立入検査等を行うだけでなく、当該施
設を利用してオンライン診療を行っている病院又は診療所の所在する都道府県等も、当該病
院又は診療所に情報提供や立入検査等を行うことが想定される。その際、立入検査等を行う
都道府県等の職員においては、病院、診療所又はオンライン診療受診施設が記載した別添3
の「チェックリスト」を活用して、オンライン診療基準等の遵守状況を確認されたい。
また、オンライン診療受診施設に関しては、法令違反だけでなく、「運営が著しく適正を
欠く(疑いがある)と認める」場合(例えば、不衛生・危険な環境が放置され、次々とオン
ライン診療実施病院等との連携が進んでいる場合)には、必要に応じて、当該施設が所在す
る都道府県知事等が、当該施設に対して立入検査・是正命令等を講じること(例えば、清潔
保持を命令し、従わないときは当該施設の全部又は一部の業務停止を命令し、更に当該命令
に違反したときは期間を定めて当該施設の閉鎖を命じること等)が考えられる。
なお、国が設置するオンライン診療受診施設に関しては、法第6条の規定に基づき、都道

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