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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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府県知事等は、
・ 法令違反等を認めるときに、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきこと及び全部又は
一部の業務を停止すべきことを申し出ることができる(新政令第1条の5による読替後の
新法第 24 条の2第1項・第2項)。
・ また、必要があると認めるとき等は、主務大臣に対し、必要な報告をすべきこと、診療
録等の物件を提出すべきことの申出等を行うことができる(新政令第1条の5による読替
後の新法第 25 条第1項・第2項)。
(※)国立大学法人、国立病院機構(NHO)、労働者健康安全機構(JOHAS)、地域医療機能推
進機構(JCHO)、国立高度専門医療研究センター(NC)、国立健康危機管理研究機構(JIHS)
等が設置するオンライン診療受診施設についても同様の適用がある。
9 その他
(1)他法令の関係
・ オンライン診療受診施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い患者が主として
利用する施設であるため、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 28 条第5号に規定す
る第一種施設とし、敷地内禁煙の対象とすることとする(改正政令による改正後の健康増
進法施行令(平成 14 年政令第 361 号)第3条第 10 号)。
・ 居宅におけるオンライン診療の場合と同様に、オンライン診療受診施設において行われ
るオンライン診療に係る医療関連業務についても、労働者派遣事業を行ってはならない
(改正政令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律施行令(昭和 61 年政令第 95 号)第2条第1項及び第4条第1項)。
・ オンライン診療受診施設は、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)別表第一に掲げる
防火対象物の用途の判定に当たっては、当該場所そのものとしては、同政令別表第一(15)
項(「前各項に該当しない事業場」)として取り扱うことが想定されるとされている。
(参考)医療法等の一部を改正する法律の施行に伴うオンライン診療受診施設に係る消防
法令上の取扱いについて(通知)(令和8年2月 24 日付け消防予第 67 号消防予防課
長通知)
(2)その他
以下の厚生労働省のウェブサイトにおいて、オンライン診療に関する関係通知や資料を掲
載しているほか、「オンライン診療に関するQ&A」も随時更新し、当該ウェブサイトにお
いて掲載しているため、適宜参照されたい。
(参考1)厚生労働省 HP:オンライン診療について
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
(参考2)
別添1 官報(改正法(抄)、改正政令、改正省令、改正告示)※オンライン診療関係部分
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・ 法令違反等を認めるときに、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきこと及び全部又は
一部の業務を停止すべきことを申し出ることができる(新政令第1条の5による読替後の
新法第 24 条の2第1項・第2項)。
・ また、必要があると認めるとき等は、主務大臣に対し、必要な報告をすべきこと、診療
録等の物件を提出すべきことの申出等を行うことができる(新政令第1条の5による読替
後の新法第 25 条第1項・第2項)。
(※)国立大学法人、国立病院機構(NHO)、労働者健康安全機構(JOHAS)、地域医療機能推
進機構(JCHO)、国立高度専門医療研究センター(NC)、国立健康危機管理研究機構(JIHS)
等が設置するオンライン診療受診施設についても同様の適用がある。
9 その他
(1)他法令の関係
・ オンライン診療受診施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い患者が主として
利用する施設であるため、健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 28 条第5号に規定す
る第一種施設とし、敷地内禁煙の対象とすることとする(改正政令による改正後の健康増
進法施行令(平成 14 年政令第 361 号)第3条第 10 号)。
・ 居宅におけるオンライン診療の場合と同様に、オンライン診療受診施設において行われ
るオンライン診療に係る医療関連業務についても、労働者派遣事業を行ってはならない
(改正政令による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律施行令(昭和 61 年政令第 95 号)第2条第1項及び第4条第1項)。
・ オンライン診療受診施設は、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)別表第一に掲げる
防火対象物の用途の判定に当たっては、当該場所そのものとしては、同政令別表第一(15)
項(「前各項に該当しない事業場」)として取り扱うことが想定されるとされている。
(参考)医療法等の一部を改正する法律の施行に伴うオンライン診療受診施設に係る消防
法令上の取扱いについて(通知)(令和8年2月 24 日付け消防予第 67 号消防予防課
長通知)
(2)その他
以下の厚生労働省のウェブサイトにおいて、オンライン診療に関する関係通知や資料を掲
載しているほか、「オンライン診療に関するQ&A」も随時更新し、当該ウェブサイトにお
いて掲載しているため、適宜参照されたい。
(参考1)厚生労働省 HP:オンライン診療について
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
(参考2)
別添1 官報(改正法(抄)、改正政令、改正省令、改正告示)※オンライン診療関係部分
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