よむ、つかう、まなぶ。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/
備考
推奨
ⅴ オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフ
トウェアのアップデートについて、事業者と協議・確認した上で実
施する。
□
遵守
□
遵守
□
推奨
□
遵守
□
遵守
□
遵守
アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業
者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施する。
ⅵ 医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールす
る。
ⅶ オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認
証を用いる。
ⅷ オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確
認及び医師の所属医療機関の確認ができるように必要な情
報を準備する。
ⅸ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の
本人確認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンラ
イン診療システム上に掲載する。
Ⅹ オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を
満たしていることを確認する。
ただし、患者がいる空間に家族等や
ⅺ 医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報
を知覚できないようにする。また、患者がいる空間に第三者がい
□
遵守
ないことを確認する。
オンライン診療支援者がいることを医
師及び患者が同意している場合を
除く。
ⅻ 医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該
通信に紛れ込むような三者通信(患者が医師の説明を一緒
に聞いてもらうために、医師の同意なく第三者を呼び込む場合
□
遵守
□
遵守
□
遵守
等)や患者のなりすましが起こっていないことに留意する。
xiii プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録
画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。
xiv オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合に
は、医療機関が、セキュリティリスクとベネフィットを勘案したうえ
で、使用するソフトウェアやチャット機能の使用方法について患
者側に指示する。
医療機関や患者から、検査結果画
xv 患者から提示された二次元バーコードや URL 等のリンク先への
像や患者の医療情報等を画面共
アクセス及びファイルのダウンロード等はセキュリティリスクが高いた
め行わない。
有機能を用いて提示すること及び画
□
推奨
面共有機能を用いずに画面を介し
て提示することは、多くの場合、相
※セキュリティリスクが限定的であることを医療機関が合理的に判
対的にセキュリティリスクが低減され
断できる場合を除く。
ているものと考えられる。
xvi オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を
通じて、セキュリティリスクに関する情報を適宜アップデートする。
□
遵守
□
遵守
xvii 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取
得する目的で外部の PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情
報システムに影響を与えうる場合は、「医療情報安全管理関
連ガイドライン」に沿った対策を実施する。
11
遵守/
備考
推奨
ⅴ オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフ
トウェアのアップデートについて、事業者と協議・確認した上で実
施する。
□
遵守
□
遵守
□
推奨
□
遵守
□
遵守
□
遵守
アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業
者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施する。
ⅵ 医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールす
る。
ⅶ オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認
証を用いる。
ⅷ オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確
認及び医師の所属医療機関の確認ができるように必要な情
報を準備する。
ⅸ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の
本人確認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンラ
イン診療システム上に掲載する。
Ⅹ オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を
満たしていることを確認する。
ただし、患者がいる空間に家族等や
ⅺ 医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報
を知覚できないようにする。また、患者がいる空間に第三者がい
□
遵守
ないことを確認する。
オンライン診療支援者がいることを医
師及び患者が同意している場合を
除く。
ⅻ 医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該
通信に紛れ込むような三者通信(患者が医師の説明を一緒
に聞いてもらうために、医師の同意なく第三者を呼び込む場合
□
遵守
□
遵守
□
遵守
等)や患者のなりすましが起こっていないことに留意する。
xiii プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録
画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。
xiv オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合に
は、医療機関が、セキュリティリスクとベネフィットを勘案したうえ
で、使用するソフトウェアやチャット機能の使用方法について患
者側に指示する。
医療機関や患者から、検査結果画
xv 患者から提示された二次元バーコードや URL 等のリンク先への
像や患者の医療情報等を画面共
アクセス及びファイルのダウンロード等はセキュリティリスクが高いた
め行わない。
有機能を用いて提示すること及び画
□
推奨
面共有機能を用いずに画面を介し
て提示することは、多くの場合、相
※セキュリティリスクが限定的であることを医療機関が合理的に判
対的にセキュリティリスクが低減され
断できる場合を除く。
ているものと考えられる。
xvi オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を
通じて、セキュリティリスクに関する情報を適宜アップデートする。
□
遵守
□
遵守
xvii 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取
得する目的で外部の PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情
報システムに影響を与えうる場合は、「医療情報安全管理関
連ガイドライン」に沿った対策を実施する。
11