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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/

備考

推奨

ⅴ オンライン診療システムを用いる場合は、医療機関は OS やソフ
トウェアのアップデートについて、事業者と協議・確認した上で実
施する。



遵守



遵守



推奨



遵守



遵守



遵守

アップデートができない等の個別対応が必要な場合には、事業
者からの説明、情報提供等を受け、必要な対応を実施する。
ⅵ 医療機関は、必要に応じてセキュリティソフトをインストールす
る。
ⅶ オンライン診療に用いるシステムを使用する際には、多要素認
証を用いる。
ⅷ オンライン診療を実施する際は、患者がいつでも医師の本人確
認及び医師の所属医療機関の確認ができるように必要な情
報を準備する。
ⅸ オンライン診療システムを用いる場合は、患者がいつでも医師の
本人確認ができる情報及び医療機関の問い合わせ先をオンラ
イン診療システム上に掲載する。
Ⅹ オンライン診療システムが後述の2)に記載されている要件を
満たしていることを確認する。

ただし、患者がいる空間に家族等や

ⅺ 医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察情報
を知覚できないようにする。また、患者がいる空間に第三者がい



遵守

ないことを確認する。

オンライン診療支援者がいることを医
師及び患者が同意している場合を
除く。

ⅻ 医師は、オンライン診療実施時に、意図しない第三者が当該
通信に紛れ込むような三者通信(患者が医師の説明を一緒
に聞いてもらうために、医師の同意なく第三者を呼び込む場合



遵守



遵守



遵守

等)や患者のなりすましが起こっていないことに留意する。
xiii プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録
画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認する。
xiv オンライン診療においてチャット機能を補助的に用いる場合に
は、医療機関が、セキュリティリスクとベネフィットを勘案したうえ
で、使用するソフトウェアやチャット機能の使用方法について患
者側に指示する。
医療機関や患者から、検査結果画

xv 患者から提示された二次元バーコードや URL 等のリンク先への

像や患者の医療情報等を画面共

アクセス及びファイルのダウンロード等はセキュリティリスクが高いた
め行わない。

有機能を用いて提示すること及び画



推奨

面共有機能を用いずに画面を介し
て提示することは、多くの場合、相

※セキュリティリスクが限定的であることを医療機関が合理的に判

対的にセキュリティリスクが低減され

断できる場合を除く。

ているものと考えられる。

xvi オンライン診療を実施する医師は、オンライン診療の研修等を
通じて、セキュリティリスクに関する情報を適宜アップデートする。



遵守



遵守

xvii 医療機関が、オンライン診療を実施する際に、医療情報を取
得する目的で外部の PHR 等の情報を取り扱うことが、医療情
報システムに影響を与えうる場合は、「医療情報安全管理関
連ガイドライン」に沿った対策を実施する。

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