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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は︑病院又は診療所に所属し︑並び
︵医師又は歯科医師の所在等︶
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うに当たり︑適切な判断を害する場所でオンライ
に当該病院又は診療所及びその問合せ先を明らかにするものとする︒
第九条の六の十四
2
医師又は歯科医師は︑緊急やむを得ない場合を除き︑診療録により過去の患者の状態を把握
ン診療を行つてはならない︒
することができるなど︑患者の心身の状態に関する情報を適切に得られる体制を整えて︑オン
3
医師又は歯科医師は︑第三者に患者の心身の状態に関する情報が伝わることがないよう︑物
ライン診療を行わなければならない︒
4
オンライン診療実施病院等の管理者は︑その医師又は歯科医師が行うオンラ
理的に外部から隔離された空間において︑オンライン診療を行わなければならない︒
イン診療がオンライン診療基準に適合して行われている旨を︑ウェブサイト又は院内の掲示等
第九条の六の十五
オンライン診療実施病院等の管理者は︑オンライン診療に用いられる電子情報処理組織につ
により公表するものとする︒
いて︑情報セキュリティの確保︑患者への説明その他の適切な措置を講じるものとする︒
2
患者がオンライン診療を受ける場所は︑清潔かつ安全でなければならない︒
︵患者の所在等︶
第九条の六の十六
患者の個人情報︵個人情報の保護に関する法律︵平成十五年法律第五十七号︶第二条第一項
に規定する﹁個人情報﹂をいう︒︶が保護されるよう︑患者は物理的に外部から隔離された空間
2
においてオンライン診療を受けるものとする︒
オンライン診療受診施設の設置者は︑次に掲げる措置を講じなければならな
︵オンライン診療受診施設に関する基準︶
第九条の六の十七
当該オンライン診療受診施設が︑前条の規定に適合する場所であることを確保するための
い︒
一
当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関
措置
オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は︑当該設置者は︑当該施設の管理及び
する情報セキュリティの確保その他適切な措置
二
2
医師又は歯科医師が︑オンライン診療受診施設に所在する患者に対してオン
運営を行う責任者を置くものとする︒
ライン診療を行う場合は︑第九条の六の五第二項の規定に基づく氏名の提示︑第九条の六の十
第九条の六の十八
四第一項の規定に基づく病院又は診療所及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行うに当
医師又は歯科医師が︑患者に対して︑オンラインにより︑診察を行い︑患者
たつては︑当該患者が事後的に確認できる方法により行うものとする︒
︵適用除外︶
の心身の状態等に係る情報に基づき︑疑われる疾患等を医学的に判断し︑及び病院又は診療所
第九条の六の十九
への受診の勧奨のみを行う場合︵患者が罹患している具体的な疾患名︑疾患に対する治療方針
等の伝達︑一般用医薬品︵医薬品医療機器等法第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品を
いう︒︶の使用の指示及び処方等を行う場合を除く︒︶については︑第九条の六の四︑第九条の六
の六︵第三項を除く︒︶︑第九条の六の七︑第九条の六の八第一項︑第九条の六の九︑第九条の
六の十及び第九条の六の十三の規定は適用しない︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
金曜日
令和 年 月 日
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は︑病院又は診療所に所属し︑並び
︵医師又は歯科医師の所在等︶
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うに当たり︑適切な判断を害する場所でオンライ
に当該病院又は診療所及びその問合せ先を明らかにするものとする︒
第九条の六の十四
2
医師又は歯科医師は︑緊急やむを得ない場合を除き︑診療録により過去の患者の状態を把握
ン診療を行つてはならない︒
することができるなど︑患者の心身の状態に関する情報を適切に得られる体制を整えて︑オン
3
医師又は歯科医師は︑第三者に患者の心身の状態に関する情報が伝わることがないよう︑物
ライン診療を行わなければならない︒
4
オンライン診療実施病院等の管理者は︑その医師又は歯科医師が行うオンラ
理的に外部から隔離された空間において︑オンライン診療を行わなければならない︒
イン診療がオンライン診療基準に適合して行われている旨を︑ウェブサイト又は院内の掲示等
第九条の六の十五
オンライン診療実施病院等の管理者は︑オンライン診療に用いられる電子情報処理組織につ
により公表するものとする︒
いて︑情報セキュリティの確保︑患者への説明その他の適切な措置を講じるものとする︒
2
患者がオンライン診療を受ける場所は︑清潔かつ安全でなければならない︒
︵患者の所在等︶
第九条の六の十六
患者の個人情報︵個人情報の保護に関する法律︵平成十五年法律第五十七号︶第二条第一項
に規定する﹁個人情報﹂をいう︒︶が保護されるよう︑患者は物理的に外部から隔離された空間
2
においてオンライン診療を受けるものとする︒
オンライン診療受診施設の設置者は︑次に掲げる措置を講じなければならな
︵オンライン診療受診施設に関する基準︶
第九条の六の十七
当該オンライン診療受診施設が︑前条の規定に適合する場所であることを確保するための
い︒
一
当該オンライン診療受診施設においてオンライン診療に用いられる電子情報処理組織に関
措置
オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は︑当該設置者は︑当該施設の管理及び
する情報セキュリティの確保その他適切な措置
二
2
医師又は歯科医師が︑オンライン診療受診施設に所在する患者に対してオン
運営を行う責任者を置くものとする︒
ライン診療を行う場合は︑第九条の六の五第二項の規定に基づく氏名の提示︑第九条の六の十
第九条の六の十八
四第一項の規定に基づく病院又は診療所及びその問合せ先の明示その他必要な通知を行うに当
医師又は歯科医師が︑患者に対して︑オンラインにより︑診察を行い︑患者
たつては︑当該患者が事後的に確認できる方法により行うものとする︒
︵適用除外︶
の心身の状態等に係る情報に基づき︑疑われる疾患等を医学的に判断し︑及び病院又は診療所
第九条の六の十九
への受診の勧奨のみを行う場合︵患者が罹患している具体的な疾患名︑疾患に対する治療方針
等の伝達︑一般用医薬品︵医薬品医療機器等法第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品を
いう︒︶の使用の指示及び処方等を行う場合を除く︒︶については︑第九条の六の四︑第九条の六
の六︵第三項を除く︒︶︑第九条の六の七︑第九条の六の八第一項︑第九条の六の九︑第九条の
六の十及び第九条の六の十三の規定は適用しない︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶