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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
五 オンライン診療を行わないと判断する条件及び当該条件に該当した場合に対面診療に移行
する旨
六 電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により確認する方法では︑一般に︑患
者の心身の状態に関して得られる情報が︑対面による場合と比較して限定されるため︑患者
が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
七 患者が急病の場合又はその病状が急変した場合の対応方針
八 複数の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う予定がある場合は︑当該医師又は歯科医
師の氏名並びにオンライン診療を行うこととなる場合及び当該オンライン診療を行う医師又
は歯科医師の組み合わせに関する事項
九 サイバーセキュリティ︵サイバーセキュリティ基本法︵平成二十六年法律第百四号︶第二
条に規定するサイバーセキュリティをいう︒以下同じ︒︶に関する責任分界点に関する事項
2 初診︵診察の中で︑医師又は歯科医師が患者の新たな症状等︵既に診断されている疾患から
予測された症状等を除く︒︶について診察を行うことをいう︒第九条の六の九第一項及び第九条
の六の十三第三項において同じ︒︶からオンライン診療を行う場合は︑医師又は歯科医師は︑診
察の後︑次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があつた場合の対面診療の受診先その他
の以後の方針を患者に説明するものとする︒この場合において︑オンライン診療を継続する又
はその見込みがあるときには︑可及的速やかに前項の規定の例により診療計画を定め︑保存す
るものとする︒
︵本人確認等︶
第九条の六の五 オンライン診療を行う場合において︑医師又は歯科医師及び患者は︑相互に身 ︵新設︶
分を確認するために必要な書類を用いて本人であることを確認するものとする︒ただし︑やむ
を得ない事情がある場合又は社会通念上当然に両者が相互に本人であることを認識できる場合
はこの限りでない︒
2 前項の確認を行う場合において︑医師又は歯科医師は︑患者に対して︑顔写真付きの身分証
明書その他氏名を証する適切な方法により︑自らの氏名を示すものとする︒
3 医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うときは︑自らが医師又は歯科医師の資格を有し
ていることを患者が確認できる環境を整備しておくものとする︒
︵患者への説明︶
第九条の六の六 医師又は歯科医師は︑オンライン診療を開始する前に︑患者に対して︑次に掲 ︵新設︶
げる事項を説明しなければならない︒ただし︑やむを得ず緊急にオンライン診療を実施し︑当
該説明を行うことができなかつたときは︑患者に対して説明することが可能となつてから速や
かに説明するものとする︒
一 第九条の六の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 オンライン診療の利点及びこれにより生じるおそれのある不利益等に関する情報
三 オンライン診療を行う場合にはその都度︑医師又は歯科医師がオンライン診療の実施可否
を判断すること
四 診療計画に含まれる事項
2 医師又は歯科医師は︑患者がオンライン診療を希望していることを明示的に確認した上で︑
オンライン診療を行うことについて当該患者との間で合意がある場合に限り︑オンライン診療
を行うことができる︒
3 医師又は歯科医師は︑オンライン診療に︑他の医師又は歯科医師その他の医療関係者が同席
する場合にはその都度︑患者に説明を行い︑同意を得るものとする︒
医師又は歯科医師は︑オンライン診療に係る映像や音声等の情報を保存する場合には︑オン
ライン診療を行う前に︑当該保存に係る取り決めを明確にし︑患者と合意しておくものとする︒
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
五 オンライン診療を行わないと判断する条件及び当該条件に該当した場合に対面診療に移行
する旨
六 電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により確認する方法では︑一般に︑患
者の心身の状態に関して得られる情報が︑対面による場合と比較して限定されるため︑患者
が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
七 患者が急病の場合又はその病状が急変した場合の対応方針
八 複数の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う予定がある場合は︑当該医師又は歯科医
師の氏名並びにオンライン診療を行うこととなる場合及び当該オンライン診療を行う医師又
は歯科医師の組み合わせに関する事項
九 サイバーセキュリティ︵サイバーセキュリティ基本法︵平成二十六年法律第百四号︶第二
条に規定するサイバーセキュリティをいう︒以下同じ︒︶に関する責任分界点に関する事項
2 初診︵診察の中で︑医師又は歯科医師が患者の新たな症状等︵既に診断されている疾患から
予測された症状等を除く︒︶について診察を行うことをいう︒第九条の六の九第一項及び第九条
の六の十三第三項において同じ︒︶からオンライン診療を行う場合は︑医師又は歯科医師は︑診
察の後︑次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があつた場合の対面診療の受診先その他
の以後の方針を患者に説明するものとする︒この場合において︑オンライン診療を継続する又
はその見込みがあるときには︑可及的速やかに前項の規定の例により診療計画を定め︑保存す
るものとする︒
︵本人確認等︶
第九条の六の五 オンライン診療を行う場合において︑医師又は歯科医師及び患者は︑相互に身 ︵新設︶
分を確認するために必要な書類を用いて本人であることを確認するものとする︒ただし︑やむ
を得ない事情がある場合又は社会通念上当然に両者が相互に本人であることを認識できる場合
はこの限りでない︒
2 前項の確認を行う場合において︑医師又は歯科医師は︑患者に対して︑顔写真付きの身分証
明書その他氏名を証する適切な方法により︑自らの氏名を示すものとする︒
3 医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うときは︑自らが医師又は歯科医師の資格を有し
ていることを患者が確認できる環境を整備しておくものとする︒
︵患者への説明︶
第九条の六の六 医師又は歯科医師は︑オンライン診療を開始する前に︑患者に対して︑次に掲 ︵新設︶
げる事項を説明しなければならない︒ただし︑やむを得ず緊急にオンライン診療を実施し︑当
該説明を行うことができなかつたときは︑患者に対して説明することが可能となつてから速や
かに説明するものとする︒
一 第九条の六の三第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 オンライン診療の利点及びこれにより生じるおそれのある不利益等に関する情報
三 オンライン診療を行う場合にはその都度︑医師又は歯科医師がオンライン診療の実施可否
を判断すること
四 診療計画に含まれる事項
2 医師又は歯科医師は︑患者がオンライン診療を希望していることを明示的に確認した上で︑
オンライン診療を行うことについて当該患者との間で合意がある場合に限り︑オンライン診療
を行うことができる︒
3 医師又は歯科医師は︑オンライン診療に︑他の医師又は歯科医師その他の医療関係者が同席
する場合にはその都度︑患者に説明を行い︑同意を得るものとする︒
医師又は歯科医師は︑オンライン診療に係る映像や音声等の情報を保存する場合には︑オン
ライン診療を行う前に︑当該保存に係る取り決めを明確にし︑患者と合意しておくものとする︒
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