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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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また、都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要が
あると認めるときは、オンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な情報の提供を求める
ことができる(同法第 30 条の5)などとされていることに留意されたい。
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広告規制等について
(1)医療広告
改正法においては、医療広告(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広
告)における広告可能事項に、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設
を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあっては、当該オンライン診療を行う旨
及び当該オンライン診療の内容に関する事項」を追加している(新法第6条の5第3項第 15
号)。また、オンライン診療基準(後述)の遵守に必要な事項を広告可能事項に追加したほ
か、オンライン診療受診施設等も、オンライン診療を行う医療機関について広告可能事項を
広告できることを明確化した(同項第 16 号、改正告示による改正後の医療法第6条の5第
3項及び第6条の7第3項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、
診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成 19 年厚生労働省告示第 108
号)第4条第1項第 20 号及び第2項)。
(2)オンライン診療受診施設に関する広告等
オンライン診療受診施設は、患者がオンライン診療を受ける「場所」を提供するものであ
り、サービスに関する不当な表示は、一般に、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年
法律第 134 号)により禁止される。
もっとも、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項を
定めること等により、医療を受ける者の利益の保護等を図ることを目的(法第1条)として
いる法においては、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない点について、患
者が誤認しないようにする必要がある。そのため、オンライン診療受診施設に関しては、当
該施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示し
た上で、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項を
広告できるものとした(新法第6条の7の2、新省令第1条の 10 の2)。
なお、都道府県知事等は、オンライン診療受診施設に関するものも含め広告が、これらの
広告規制に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し必要な報告
を命じること等ができる(新法第6条の8第1項)ほか、これらの広告規制に違反している
と認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告の中止又は内容の是
正を命ずることができ(同条第2項)、当該命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は 30
万円以下の罰金の対象となる(法第 87 条第1号)。
また、オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オン
ライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならないものとする(新法第3条第4項)。
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あると認めるときは、オンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な情報の提供を求める
ことができる(同法第 30 条の5)などとされていることに留意されたい。
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広告規制等について
(1)医療広告
改正法においては、医療広告(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広
告)における広告可能事項に、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設
を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあっては、当該オンライン診療を行う旨
及び当該オンライン診療の内容に関する事項」を追加している(新法第6条の5第3項第 15
号)。また、オンライン診療基準(後述)の遵守に必要な事項を広告可能事項に追加したほ
か、オンライン診療受診施設等も、オンライン診療を行う医療機関について広告可能事項を
広告できることを明確化した(同項第 16 号、改正告示による改正後の医療法第6条の5第
3項及び第6条の7第3項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、
診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成 19 年厚生労働省告示第 108
号)第4条第1項第 20 号及び第2項)。
(2)オンライン診療受診施設に関する広告等
オンライン診療受診施設は、患者がオンライン診療を受ける「場所」を提供するものであ
り、サービスに関する不当な表示は、一般に、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年
法律第 134 号)により禁止される。
もっとも、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項を
定めること等により、医療を受ける者の利益の保護等を図ることを目的(法第1条)として
いる法においては、オンライン診療受診施設が医療を提供するものではない点について、患
者が誤認しないようにする必要がある。そのため、オンライン診療受診施設に関しては、当
該施設が医療を提供するものではない旨を、医療を受ける者が理解できる方法により明示し
た上で、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない事項を
広告できるものとした(新法第6条の7の2、新省令第1条の 10 の2)。
なお、都道府県知事等は、オンライン診療受診施設に関するものも含め広告が、これらの
広告規制に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し必要な報告
を命じること等ができる(新法第6条の8第1項)ほか、これらの広告規制に違反している
と認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告の中止又は内容の是
正を命ずることができ(同条第2項)、当該命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は 30
万円以下の罰金の対象となる(法第 87 条第1号)。
また、オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オン
ライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならないものとする(新法第3条第4項)。
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