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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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県知事等に届け出なければならないものとする(新法第8条の2第1項・第2項)。
加えて、オンライン診療受診施設の設置者が、そのオンライン診療受診施設を廃止したと
きは、10 日以内に、都道府県知事等に届け出なければならないものとする(同法第9条第1
項)。
更に、オンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍
法(昭和 22 年法律第 224 号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、10 日以内に、そ
の旨をその所在地の都道府県知事等に届け出なければならないものとする。(同条第2項)
なお、これらに違反した者は、20 万円以下の罰金の対象となる(法第 89 条第1号)。
これらの届出の標準様式は別添2の様式例1から4までのとおりであるため、都道府県等
においては、これを活用されたい。
また、保健所設置市長・区長は、毎年 10 月 31 日までに、その年の 10 月1日現在におけ
る所定の事項(上記届出事項のうち(*)が付された事項)を記載した書面を都道府県知事
に通知しなければならないものとする(新法第 25 条の2、新省令第 22 条の5第3項)。
(2)設置者等
オンライン診療受診施設は、個人又は法人が設置することが可能であり、設置者について、
医療従事者であること等の要件は設定していない。
また、設置者や法人が定めた管理・運営責任者は、オンライン診療受診施設に常駐・専任
であることを要しないが、遠隔で当該施設を管理等する場合も含め、通信機器の不具合や患
者急変時等に、患者やオンライン診療を行う医師又は歯科医師、病院又は診療所、都道府県
等が連絡できる連絡先を提示し、速やかに対応できる体制を確保することが求められる。
(3)その他
届出等を受け付けた都道府県知事等は、当該オンライン診療受診施設に関して、実地検査
を行うことを要しない。一方で、当該施設の設置者については、オンライン診療基準におい
て遵守すべき基準が定められているほか、公表を行う必要があり(いずれも後述)、これら
を遵守して当該施設を管理等している旨を、設置後1か月以内を目途に、都道府県知事等に
対し、記入した別添3のオンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」により提出する
こと。
また、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設においてオンライン診療を提供する
医療機関と協定・契約を結ぶことが考えられる。その場合、当該設置者は、患者の選択に資
するため、当該医療機関(連携医療機関。複数ある場合は複数。)の名称等を、ウェブサイ
トへの掲載その他適切な方法により、公表するものとする。
また、オンライン診療受診施設の設置者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連
携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとされ(新法第 30 条の7第1項)、
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加えて、オンライン診療受診施設の設置者が、そのオンライン診療受診施設を廃止したと
きは、10 日以内に、都道府県知事等に届け出なければならないものとする(同法第9条第1
項)。
更に、オンライン診療受診施設の設置者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍
法(昭和 22 年法律第 224 号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、10 日以内に、そ
の旨をその所在地の都道府県知事等に届け出なければならないものとする。(同条第2項)
なお、これらに違反した者は、20 万円以下の罰金の対象となる(法第 89 条第1号)。
これらの届出の標準様式は別添2の様式例1から4までのとおりであるため、都道府県等
においては、これを活用されたい。
また、保健所設置市長・区長は、毎年 10 月 31 日までに、その年の 10 月1日現在におけ
る所定の事項(上記届出事項のうち(*)が付された事項)を記載した書面を都道府県知事
に通知しなければならないものとする(新法第 25 条の2、新省令第 22 条の5第3項)。
(2)設置者等
オンライン診療受診施設は、個人又は法人が設置することが可能であり、設置者について、
医療従事者であること等の要件は設定していない。
また、設置者や法人が定めた管理・運営責任者は、オンライン診療受診施設に常駐・専任
であることを要しないが、遠隔で当該施設を管理等する場合も含め、通信機器の不具合や患
者急変時等に、患者やオンライン診療を行う医師又は歯科医師、病院又は診療所、都道府県
等が連絡できる連絡先を提示し、速やかに対応できる体制を確保することが求められる。
(3)その他
届出等を受け付けた都道府県知事等は、当該オンライン診療受診施設に関して、実地検査
を行うことを要しない。一方で、当該施設の設置者については、オンライン診療基準におい
て遵守すべき基準が定められているほか、公表を行う必要があり(いずれも後述)、これら
を遵守して当該施設を管理等している旨を、設置後1か月以内を目途に、都道府県知事等に
対し、記入した別添3のオンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」により提出する
こと。
また、オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設においてオンライン診療を提供する
医療機関と協定・契約を結ぶことが考えられる。その場合、当該設置者は、患者の選択に資
するため、当該医療機関(連携医療機関。複数ある場合は複数。)の名称等を、ウェブサイ
トへの掲載その他適切な方法により、公表するものとする。
また、オンライン診療受診施設の設置者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連
携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとされ(新法第 30 条の7第1項)、
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