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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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に所在地の都道府県知事等に届け出なければならない事項に、「その勤務する医師又は歯科
医師がオンライン診療を行うときはその旨」を追加する(改正省令による改正後の医療法施
行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「新規則」という。)第3条第1項第5号)。また、
届け出た事項に変更を生じたときも、10 日以内に届け出なければならないものとする(同
条第2項)。
同様に、診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第8条
第1項の規定により都道府県知事等に届け出なければならない事項及び変更時に届け出な
ければならない事項にも、「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときは
その旨」を追加する(新規則第4条第3号及び医療法施行令(昭和 23 年政令第 326 号)第
4条第3項)。
ただし、いずれの場合にあっても、令和8年4月1日時点で現にその勤務する医師又は歯
科医師がオンライン診療を行っている病院又は診療所の開設者については、令和9年3月
31 日までの間は、変更の届出を要しない事項とする(改正省令附則第3条)。そのため、当
該変更の届出は、原則毎年1月1日から3月 31 日までの間で都道府県が設定する期間に GMIS を使用して行うこととされている医療機能情報提供制度における定期報告(※)と同時
期に行うことが考えられる。
※ オンライン診療に関しては、「オンライン診療の実施の有無及びその内容」が報告事項


オンライン診療受診施設の設置に係る届出等について

(1)設置に係る届出等
オンライン診療受診施設の設置者は、設置後 10 日以内に、オンライン診療受診施設の所
在地の都道府県知事等に届け出なければならないものとする(新法第8条第2項)。 また、
届け出た事項に変更を生じたときは、10 日以内に、所在地の都道府県知事等に届け出なけ
ればならないものとする(改正政令による改正後の医療法施行令第4条第4項)。
これらの規定に基づき届け出なければならない事項は、以下のとおりである(新規則第5
条の2)。
【届出事項】
・ 設置者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(*)
・ 名称(*)
・ 設置の場所(*)
・ 敷地の面積及び平面図
・ 建物の構造概要及び平面図
・ 設置者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
・ 設置の年月日
また、オンライン診療受診施設の設置者は、正当の理由がないのに、そのオンライン診療
受診施設を1年を超えて休止してはならず、休止又は再開したときは、10 日以内に、都道府

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