よむ、つかう、まなぶ。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
名
御
璽
医療法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する︒
御
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣
高市
早苗
第二十五条第 開設者若しくは管理者若しくはオン
二項
ライン診療受診施設の設置者に対
し︑診療録︑助産録︑帳簿書類その
他の物件の提出を命じ
管理者
管理者に対し診療録︑助産録︑帳簿書
類その他の物件の提出を命じ︑若しく
はオンライン診療受診施設を設置する
主務大臣に対し診療録︑助産録︑帳簿
書類その他の物件を提出すべきことを
申し出
政令第六十六号
医療法施行令等の一部を改正する政令
内閣は︑医療法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第八十七号︶の一部の施行に伴い︑及び関
係法律の規定に基づき︑この政令を制定する︒
︵医療法施行令の一部改正︶
第一条 医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶の一部を次のように改正する︒
第一条の五の表以外の部分中﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又は国の設置するオンライン診
療受診施設﹂に改め︑同条の表第二十四条の二第一項の項中﹁又は助産所の開設者﹂を﹁若しくは
助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者﹂に改め︑同表第二十四条の二第二項の項中
﹁開設者﹂の下に﹁又は設置者﹂を加え︑同表第二十五条第一項から第三項までの項上欄中﹁から
第三項まで﹂を削り︑同項中欄中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者に
対し︑必要な報告を命じ﹂を加え︑同項下欄中﹁管理者﹂の下に﹁に対し必要な報告を命じ︑若し
くはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出﹂を加え︑
同項の次に次のように加える︒
第二十五条第 開設者若しくは管理者
三項
第二条第一項中﹁又は診療所﹂を﹁︑診療所又はオンライン診療受診施設﹂に改める︒
第三条第一項中﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設﹂
に改め︑同条第二項中﹁又は診療所﹂を﹁︑診療所又はオンライン診療受診施設﹂に改め︑﹁第二号﹂
の下に﹁︑第十四条の五﹂を加え︑﹁並びに第三十条の十八の五第二項﹂を﹁︑第三十条の十八の五
第二項﹂に改め︑﹁第六項﹂の下に﹁並びに第三十条の十八の六第三項﹂を加え︑同条第三項中﹁並
びに第三十条の十八の五第二項﹂を﹁︑第三十条の十八の五第二項﹂に改め︑﹁第六項﹂の下に﹁並
びに第三十条の十八の六第三項﹂を加える︒
第四条の見出し中﹁開設者﹂を﹁開設者等﹂に改め︑同条第三項中﹁第八条﹂を﹁第八条第一項﹂
に改め︑同条に次の一項を加える︒
4 オンライン診療受診施設の設置者は︑法第八条第二項の規定により届け出た事項に変更を生じ
たときは︑十日以内に︑当該オンライン診療受診施設所在地の都道府県知事︵その所在地が保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては︑当該保健所を設置する市の市長又は特
別区の区長︶に届け出なければならない︒
第四条の四第一号中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者﹂を加え︑﹁若
しくは助産所に﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設に﹂に改め︑同条第二号中﹁管理
者﹂及び﹁当該病院︑診療所若しくは助産所の開設者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設
の設置者﹂を加え︑﹁若しくは助産所の運営﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営﹂
に改める︒
第四条の五の表以外の部分中﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又は国の設置するオンライン診
療受診施設﹂に改め︑同条の表前条第一号の項中欄中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療
受診施設の設置者に対し︑必要な報告を命じ﹂を加え︑同項下欄中﹁管理者﹂の下に﹁に対し必要
な報告を命じ︑若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきこ
とを申し出﹂を加え︑同表前条第二号の項中欄中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診
施設の設置者に対し︑診療録︑助産録︑帳簿書類その他の物件の提出を命じ﹂を加え︑同項下欄中
﹁管理者﹂の下に﹁に対し診療録︑助産録︑帳簿書類その他の物件の提出を命じ︑若しくはオンラ
イン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録︑助産録︑帳簿書類その他の物件を提出すべき
ことを申し出﹂を加える︒
報
官
金曜日
令和 年 月 日
名
御
璽
医療法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する︒
御
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣
高市
早苗
第二十五条第 開設者若しくは管理者若しくはオン
二項
ライン診療受診施設の設置者に対
し︑診療録︑助産録︑帳簿書類その
他の物件の提出を命じ
管理者
管理者に対し診療録︑助産録︑帳簿書
類その他の物件の提出を命じ︑若しく
はオンライン診療受診施設を設置する
主務大臣に対し診療録︑助産録︑帳簿
書類その他の物件を提出すべきことを
申し出
政令第六十六号
医療法施行令等の一部を改正する政令
内閣は︑医療法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第八十七号︶の一部の施行に伴い︑及び関
係法律の規定に基づき︑この政令を制定する︒
︵医療法施行令の一部改正︶
第一条 医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶の一部を次のように改正する︒
第一条の五の表以外の部分中﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又は国の設置するオンライン診
療受診施設﹂に改め︑同条の表第二十四条の二第一項の項中﹁又は助産所の開設者﹂を﹁若しくは
助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者﹂に改め︑同表第二十四条の二第二項の項中
﹁開設者﹂の下に﹁又は設置者﹂を加え︑同表第二十五条第一項から第三項までの項上欄中﹁から
第三項まで﹂を削り︑同項中欄中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者に
対し︑必要な報告を命じ﹂を加え︑同項下欄中﹁管理者﹂の下に﹁に対し必要な報告を命じ︑若し
くはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきことを申し出﹂を加え︑
同項の次に次のように加える︒
第二十五条第 開設者若しくは管理者
三項
第二条第一項中﹁又は診療所﹂を﹁︑診療所又はオンライン診療受診施設﹂に改める︒
第三条第一項中﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設﹂
に改め︑同条第二項中﹁又は診療所﹂を﹁︑診療所又はオンライン診療受診施設﹂に改め︑﹁第二号﹂
の下に﹁︑第十四条の五﹂を加え︑﹁並びに第三十条の十八の五第二項﹂を﹁︑第三十条の十八の五
第二項﹂に改め︑﹁第六項﹂の下に﹁並びに第三十条の十八の六第三項﹂を加え︑同条第三項中﹁並
びに第三十条の十八の五第二項﹂を﹁︑第三十条の十八の五第二項﹂に改め︑﹁第六項﹂の下に﹁並
びに第三十条の十八の六第三項﹂を加える︒
第四条の見出し中﹁開設者﹂を﹁開設者等﹂に改め︑同条第三項中﹁第八条﹂を﹁第八条第一項﹂
に改め︑同条に次の一項を加える︒
4 オンライン診療受診施設の設置者は︑法第八条第二項の規定により届け出た事項に変更を生じ
たときは︑十日以内に︑当該オンライン診療受診施設所在地の都道府県知事︵その所在地が保健
所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては︑当該保健所を設置する市の市長又は特
別区の区長︶に届け出なければならない︒
第四条の四第一号中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者﹂を加え︑﹁若
しくは助産所に﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設に﹂に改め︑同条第二号中﹁管理
者﹂及び﹁当該病院︑診療所若しくは助産所の開設者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設
の設置者﹂を加え︑﹁若しくは助産所の運営﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営﹂
に改める︒
第四条の五の表以外の部分中﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又は国の設置するオンライン診
療受診施設﹂に改め︑同条の表前条第一号の項中欄中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療
受診施設の設置者に対し︑必要な報告を命じ﹂を加え︑同項下欄中﹁管理者﹂の下に﹁に対し必要
な報告を命じ︑若しくはオンライン診療受診施設を設置する主務大臣に対し必要な報告をすべきこ
とを申し出﹂を加え︑同表前条第二号の項中欄中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診
施設の設置者に対し︑診療録︑助産録︑帳簿書類その他の物件の提出を命じ﹂を加え︑同項下欄中
﹁管理者﹂の下に﹁に対し診療録︑助産録︑帳簿書類その他の物件の提出を命じ︑若しくはオンラ
イン診療受診施設を設置する主務大臣に対し診療録︑助産録︑帳簿書類その他の物件を提出すべき
ことを申し出﹂を加える︒