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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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患者に対して説明すべき内容のチェックリスト
オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチェックリスト
オンライン診療を安全に実施するためには、厚生労働省が示す「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」を遵守して実施することが求められます。
オンライン診療を実施する際は、以下の内容について患者に説明し、同意を得る必要があります。
以下のチェックリストは、オンライン診療を実施する際の患者への説明と同意を得る仕組み・流れについて点検を行う
際にご活用ください。
説明事項
オンライン診療の提供について
1
にあれば✔
オンライン診療は、触診等を行うことができない等の理由により、得られる情報が限られているため、対面
診療を適切に組み合わせて実施します。(V1(1)医師-患者関係/患者合意②ⅴ)
2
□
オンライン診療を実施する都度、医師がその実施の可否を判断し、オンライン診療による診療が適切でな
いと判断した場合は、オンライン診療を中断し、対面診療に切り替えます。(V1(1)医師-患者関係/
□
患者合意②ⅴ)
3
オンライン診療における医薬品の処方は、医師の判断に基づいて実施されます。安全のためにも、患者に
おいては、現在服薬している医薬品を医師に正確に申告することが求められます。(V1(5)薬剤処方・
□
管理②ⅰ)
4
オンライン診療はリアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を用いる必要があります。メー
ルやチャットなどのみによって診療を実施することはできません。(V1(6)診察方法ⅱ、QA16)
※チャット機能を活用する場合は、当該機能を活用して伝達しあう事項・範囲について医師の指示に従
□
ってください。
5
オンライン診療は患者のプライバシーが保たれるよう、患者は物理的に外部から隔離される空間で実施す
る必要があります。(V2(2)患者の所在②ⅱ)
医師と患者のいずれにおいても、第三者を同席させる場合には、都度相手方に説明し、同意を得る必
□
要があります。(V1(6)診察方法②ⅳ、V2(5)通信環境)
6
以下の事項を含む診療計画について説明します。(V1 (3)診療計画②ⅰ、ⅲ)
※初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後にその後の方針(例えば、次回の診察の
日時及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明します。その
□
後、オンラインでの診療継続又はその見込みのある場合、可及的速やかに、診療計画を定めます。
①オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
□
②オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)
□
③診療時間に関する事項(予約制等)
□
④オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
□
⑤オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える
旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む)
⑥触診等できないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対して積極的に協
力する必要がある旨
⑦急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)
⑧複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にど
の医師がオンライン診療を行うかの明示
□
□
□
□
⑨情報漏洩等のリスクに備えて、セキュリティリスクに関する責任の範囲(責任分岐点)及びそのとぎ
れがないこと等の明示
□
(例)
1
オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチェックリスト
オンライン診療を安全に実施するためには、厚生労働省が示す「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な
実施に関する指針」を遵守して実施することが求められます。
オンライン診療を実施する際は、以下の内容について患者に説明し、同意を得る必要があります。
以下のチェックリストは、オンライン診療を実施する際の患者への説明と同意を得る仕組み・流れについて点検を行う
際にご活用ください。
説明事項
オンライン診療の提供について
1
にあれば✔
オンライン診療は、触診等を行うことができない等の理由により、得られる情報が限られているため、対面
診療を適切に組み合わせて実施します。(V1(1)医師-患者関係/患者合意②ⅴ)
2
□
オンライン診療を実施する都度、医師がその実施の可否を判断し、オンライン診療による診療が適切でな
いと判断した場合は、オンライン診療を中断し、対面診療に切り替えます。(V1(1)医師-患者関係/
□
患者合意②ⅴ)
3
オンライン診療における医薬品の処方は、医師の判断に基づいて実施されます。安全のためにも、患者に
おいては、現在服薬している医薬品を医師に正確に申告することが求められます。(V1(5)薬剤処方・
□
管理②ⅰ)
4
オンライン診療はリアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を用いる必要があります。メー
ルやチャットなどのみによって診療を実施することはできません。(V1(6)診察方法ⅱ、QA16)
※チャット機能を活用する場合は、当該機能を活用して伝達しあう事項・範囲について医師の指示に従
□
ってください。
5
オンライン診療は患者のプライバシーが保たれるよう、患者は物理的に外部から隔離される空間で実施す
る必要があります。(V2(2)患者の所在②ⅱ)
医師と患者のいずれにおいても、第三者を同席させる場合には、都度相手方に説明し、同意を得る必
□
要があります。(V1(6)診察方法②ⅳ、V2(5)通信環境)
6
以下の事項を含む診療計画について説明します。(V1 (3)診療計画②ⅰ、ⅲ)
※初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後にその後の方針(例えば、次回の診察の
日時及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明します。その
□
後、オンラインでの診療継続又はその見込みのある場合、可及的速やかに、診療計画を定めます。
①オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
□
②オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)
□
③診療時間に関する事項(予約制等)
□
④オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
□
⑤オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える
旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む)
⑥触診等できないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対して積極的に協
力する必要がある旨
⑦急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)
⑧複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にど
の医師がオンライン診療を行うかの明示
□
□
□
□
⑨情報漏洩等のリスクに備えて、セキュリティリスクに関する責任の範囲(責任分岐点)及びそのとぎ
れがないこと等の明示
□
(例)
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