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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)

2.オンライン診療の提供体制に関する事項
遵守/

備考

推奨

(1) 医師の所在
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該オン
ライン診療実施病院等の問い合わせ先を明らかにする。
特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場



遵守



遵守



遵守



遵守



遵守

合は、患者が事後的にも確認できる方法により、所属する医療機関及び
その問合せ先の明示その他必要な通知を行う。

ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスでき
る医療機関において直接の対面診療を行える体制を整える。

ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動
画が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所
でオンライン診療を行ってはならない。

ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら
診療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の
状態に関する情報を得られる体制を整える。

ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師
は物理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行う。

緊急やむを得ない場合には、この限
りでない。

医療機関のホームページに本チェッ
クリスト(※)を公表することも考
えられる。

ⅵ オンライン診療実施病院等は、ホームページや院内掲示等において、本指
針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に公表する。



遵守

※ 「医療法等の一部を改正する法
律の一部の施行等について(オンライ
ン診療関係)」(令和8年3月 27
日付け医政発 0327 第5号医政局
長通知)

ⅶ オンライン診療を行う医師は、2(1)ⅱの医療機関に容易にアクセスできる
よう努める。



推奨



遵守

(2) 患者の所在
ⅰ 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療が行われる場合と同程
度に、清潔かつ安全でなければならない。
ⅱ プライバシーが保たれるよう、患者が物理的に外部から隔離される空間に
おいてオンライン診療が行わなければならない。

8

患者に対して、オンライン診療を受け
る場所について適切に説明し協力を
得ることが重要である。