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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/

備考

推奨

「かかりつけの医師」以外の医師が診療
前相談を行った上で初診からのオンライン
診療を行う場合として、以下が想定され
る。
✔「かかりつけの医師」がオンライン診療を
行っていない場合や、休日夜間等で、
「かかりつけの医師」がオンライン診療に
対応できない場合
✔患者に「かかりつけの医師」がいない場

✔「かかりつけの医師」がオンライン診療に
対応している専門的な医療等を提供
する医療機関に紹介する場合(必要
な連携を行っている場合、D to P

ⅳ 【ⅲ以外の場合として「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行
った上で初診からのオンライン診療を行う場合】
安全性が担保されたオンライン診療を実施できるよう、オンライン診療の実

with D の場合を含む。)やセカンド



遵守

オピニオンのために受診する場合
安全性が担保されたオンライン診療が実
施できる体制として、以下の対応が想定

施後、適切に対面診療につなげられるようにしておく。

される。
患者の所在地に応じた地域の医療機
関との間で、対面診療への移行に関し
て連携体制を整備する
医師が対面受診を要すると判断した場
合は、対面受診可能な医療機関へ医
師からの連絡、診療情報の提供を行
い、患者を確実な対面診療へつなげる
直ちに対面受診を要さない場合におい
いても、医師が必要と判断したときに
は、当該診療内容を引き継げるよう、
緊急時の相談体制についての案内等
を患者等に対して行い、確実に対面診
療へつなぐ

ⅴ 診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を
行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じ



遵守



遵守

て適切に情報提供を行う。
ⅵ 診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可
能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関のホームペー
ジ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知する。
なお、急病急変患者であっても、直接の

ⅶ 急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行う。



遵守

対面による診療を行った後、患者の容態
が安定した段階に至った際は、オンライン
診療の適用を検討してもよい。

ⅷ 特定の複数医師が関与することについて「診療計画」で明示しており、い

特定の複数の医師が関与するケースとし

ずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合は、全ての医師につい
て直接の対面診療が行われていなくとも、これらの医師が交代でオンライン
診療を行うことが可能。
ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、「診療計画」に医師名を記
載する。

2

て、在宅診療において在宅療養支援診



遵守

療所が連携して地域で対応する仕組み
が構築されている場合や複数の診療科
の医師がチームで診療を行う場合などが
想定される。