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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/

備考

推奨

ⅲ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策等を講
ずる。



遵守

※第三者機関に認証されることが望ま
しい
第三者機関の認証としては以下の
いずれかが望ましい。
一般社団法人保健医療福祉情報安
全管理適合性評価協会(HISPRO)、

ⅳ オンライン診療システムは、上記の 2-1)及び 2-2 を満たして
いるシステムであるかどうか、第三者機関に認証されるのが望ま

プライバシーマーク(JIS Q 15001)、



推奨

ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS
(JIS Q 20000-1 等)の認証、情

しい。

報セキュリティ監査報告書の取得、クラウ
ドセキュリティ推進協議会の CS マークや
ISMS クラウドセキュリティ認証
(ISO27017 の取得

3.その他オンライン診療に関連する事項
(1) 医師教育/患者教育
ⅰ 医師は、オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研
修を受講することにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識



遵守



推奨



推奨



推奨



遵守

を習得する。
ⅱ 医師-患者間の信頼関係を構築した上で、さらにオンライン診療の質を
向上させるためには、より適切な情報の伝え方について医師-患者間で
継続的に協議する。
ⅲ 患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については、オンライン
診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが、医師は、当該オンラ
イン診療支援者に対して、適切なオンライン診療が実施されるよう、機器
の使用方法や情報セキュリティ上のリスク、診療開始のタイミング等につい
て、あらかじめ説明を行う。
(2) 質評価/フィードバック
ⅰ オンライン診療では、質評価やフィードバックの体制の整備が必要である。
質評価においては、医学的・医療経済的・社会的観点など、多角的な観
点から評価を行う。
ⅱ 対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが、対面診療における診
療録記載と遜色の無いよう注意を払う。加えて、診断等の基礎となる情
報(診察時の動画や画像等)を保管する場合は、医療情報安全管理
ガイドライン等に準じてセキュリティを講じる。
(3) エビデンスの蓄積
オンライン診療の安全性や有効性
等に関する情報は、個々の医療機

ⅰ 医師は、電子カルテ等における記録において、日時や診療内容などについ
て可能な限り具体的な記載をするよう心掛けるとともに、オンライン診療で
ある旨が容易に判別できるよう努める。



推奨

関で保有されるだけでなく、今後のオ
ンライン診療の進展に向け社会全
体で共有・分析されていくことが望ま
しい。

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