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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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別添1
(号外第 号)
名
御
璽
医療法等の一部を改正する法律をここに公布する︒
御
令和七年十二月十二日
医療法等の一部を改正する法律
法律第八十七号
内閣総理大臣
医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶の一部を次のように改正する︒
︵医療法の一部改正︶
十八の五﹂を﹁第三十条の十八の六﹂に改める︒
高市
早苗
目次中﹁及び助産所﹂を﹁︑助産所等﹂に︑﹁病床﹂を﹁医療機関機能及び病床﹂に︑﹁第三十条の
第一条
第二条の二
この法律において︑﹁オンライン診療受診施設﹂とは︑当該施設の設置者が︑業として︑オンラ
オンライン診療受診施設でないものは︑これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療
定め﹂に改める︒
第六条中﹁助産所﹂の下に﹁並びに国の設置するオンライン診療受診施設﹂を加え︑﹁の定﹂を﹁の
第五条第一項中﹁第八条﹂を﹁第八条第一項﹂に改める︒
受診施設に紛らわしい名称を付けてはならない︒
4
第三条第一項及び第二項中﹁附けて﹂を﹁付けて﹂に改め︑同条に次の一項を加える︒
対して︑その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう︒
イン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院︑診療所︑介護老人保健施設又は介護医療院に
2
をいう︒
び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療
回線で接続した電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により︑医師又は歯科医師及
機︵入出力装置を含む︒以下この項において同じ︒︶と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信
この法律において︑﹁オンライン診療﹂とは︑医師又は歯科医師の使用に係る電子計算
第二条の次に次の一条を加える︒
加える︒
第一条の五第二項中﹁有しないもの﹂の下に﹁︵オンライン診療受診施設であるものを除く︒︶﹂を
官
報
金曜日
令和 年 月 日
(号外第 号)
名
御
璽
医療法等の一部を改正する法律をここに公布する︒
御
令和七年十二月十二日
医療法等の一部を改正する法律
法律第八十七号
内閣総理大臣
医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶の一部を次のように改正する︒
︵医療法の一部改正︶
十八の五﹂を﹁第三十条の十八の六﹂に改める︒
高市
早苗
目次中﹁及び助産所﹂を﹁︑助産所等﹂に︑﹁病床﹂を﹁医療機関機能及び病床﹂に︑﹁第三十条の
第一条
第二条の二
この法律において︑﹁オンライン診療受診施設﹂とは︑当該施設の設置者が︑業として︑オンラ
オンライン診療受診施設でないものは︑これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療
定め﹂に改める︒
第六条中﹁助産所﹂の下に﹁並びに国の設置するオンライン診療受診施設﹂を加え︑﹁の定﹂を﹁の
第五条第一項中﹁第八条﹂を﹁第八条第一項﹂に改める︒
受診施設に紛らわしい名称を付けてはならない︒
4
第三条第一項及び第二項中﹁附けて﹂を﹁付けて﹂に改め︑同条に次の一項を加える︒
対して︑その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう︒
イン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院︑診療所︑介護老人保健施設又は介護医療院に
2
をいう︒
び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療
回線で接続した電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により︑医師又は歯科医師及
機︵入出力装置を含む︒以下この項において同じ︒︶と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信
この法律において︑﹁オンライン診療﹂とは︑医師又は歯科医師の使用に係る電子計算
第二条の次に次の一条を加える︒
加える︒
第一条の五第二項中﹁有しないもの﹂の下に﹁︵オンライン診療受診施設であるものを除く︒︶﹂を
官
報
金曜日
令和 年 月 日