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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
六
五
四
三
設置の年月日
設置者が法人であるときは︑定款︑寄附行為又は条例
建物の構造概要及び平面図
敷地の面積及び平面図
設置の場所
令第四条の七の規定による届出は︑次に掲げる方法のいずれかにより行わなけ
病院︑診療所︑助産所等の管理
七
第二章
第九条の二の四
書面の提出
ればならない︒
一
電磁的方法による提出
令第四条の七に規定する厚生労働省令で定める附属明細書は︑直近の会計年度
二
に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は直近の会計年度に係る
第九条の二の五
損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である一般社団法人︵公益社
団法人を除く︒︶について︑一般社団法人及び一般財団法人に関する法律︵平成十八年法律第四
十八号︶第百二十三条第二項の規定により作成された附属明細書とする︒
法第十四条の三第一項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に
︵オンライン診療基準︶
第九条の六の二
関する基準︵次項及び第九条の六の十五において﹁オンライン診療基準﹂という︒︶は︑次条か
前項の規定にかかわらず︑介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が
ら第九条の六の十九までに定めるところによる︒
オンライン診療は︑医療の質の向上︑患者の医療を受ける機会の確保及び患者
行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は︑別に厚生労働省令で定めるところによる︒
2
︵基本理念︶
の治療に対する能動的な参画を通じた治療の効果の最大化を目的として行われなければならな
第九条の六の三
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は︑次に掲げる事項に留意してオンライン診療を行
い︒
2
電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により確認する方法では︑一般に︑患
わなければならない︒
一
オンライン診療は︑原則として対面による診療︵以下﹁対面診療﹂という︒︶と適切に組み
者の心身の状態に関して得られる情報が︑対面による場合と比較して限定されること︒
二
オンライン診療は︑患者からの求めに応じて行われるものであり︑研究を主たる目的とし
合わせて行うことが求められること︒
三
医師又は歯科医師は︑次項の場合を除き︑オンライン診療を行う前に︑患者の
て行い︑又は医療の担い手の都合のみにより行つてはならないこと︒
︵診療計画︶
心身の状態について︑対面診療により医学的評価を行い︑当該評価に基づいて︑次に掲げる事
第九条の六の四
三
二
一
オンライン診療の方法に関する事項
診療時間に関する事項
オンライン診療と対面診療及び検査の組み合わせに関する事項
オンライン診療で行う具体的な診療内容に関する事項
項を記載した診療計画︵以下﹁診療計画﹂という︒︶を定め︑二年間保存するものとする︒
四
第二章
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
病院︑診療所及び助産所の管理
報
官
金曜日
令和 年 月 日
六
五
四
三
設置の年月日
設置者が法人であるときは︑定款︑寄附行為又は条例
建物の構造概要及び平面図
敷地の面積及び平面図
設置の場所
令第四条の七の規定による届出は︑次に掲げる方法のいずれかにより行わなけ
病院︑診療所︑助産所等の管理
七
第二章
第九条の二の四
書面の提出
ればならない︒
一
電磁的方法による提出
令第四条の七に規定する厚生労働省令で定める附属明細書は︑直近の会計年度
二
に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は直近の会計年度に係る
第九条の二の五
損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である一般社団法人︵公益社
団法人を除く︒︶について︑一般社団法人及び一般財団法人に関する法律︵平成十八年法律第四
十八号︶第百二十三条第二項の規定により作成された附属明細書とする︒
法第十四条の三第一項の厚生労働省令で定めるオンライン診療の適切な実施に
︵オンライン診療基準︶
第九条の六の二
関する基準︵次項及び第九条の六の十五において﹁オンライン診療基準﹂という︒︶は︑次条か
前項の規定にかかわらず︑介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師又は歯科医師が
ら第九条の六の十九までに定めるところによる︒
オンライン診療は︑医療の質の向上︑患者の医療を受ける機会の確保及び患者
行うオンライン診療に関するオンライン診療基準は︑別に厚生労働省令で定めるところによる︒
2
︵基本理念︶
の治療に対する能動的な参画を通じた治療の効果の最大化を目的として行われなければならな
第九条の六の三
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は︑次に掲げる事項に留意してオンライン診療を行
い︒
2
電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により確認する方法では︑一般に︑患
わなければならない︒
一
オンライン診療は︑原則として対面による診療︵以下﹁対面診療﹂という︒︶と適切に組み
者の心身の状態に関して得られる情報が︑対面による場合と比較して限定されること︒
二
オンライン診療は︑患者からの求めに応じて行われるものであり︑研究を主たる目的とし
合わせて行うことが求められること︒
三
医師又は歯科医師は︑次項の場合を除き︑オンライン診療を行う前に︑患者の
て行い︑又は医療の担い手の都合のみにより行つてはならないこと︒
︵診療計画︶
心身の状態について︑対面診療により医学的評価を行い︑当該評価に基づいて︑次に掲げる事
第九条の六の四
三
二
一
オンライン診療の方法に関する事項
診療時間に関する事項
オンライン診療と対面診療及び検査の組み合わせに関する事項
オンライン診療で行う具体的な診療内容に関する事項
項を記載した診療計画︵以下﹁診療計画﹂という︒︶を定め︑二年間保存するものとする︒
四
第二章
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
病院︑診療所及び助産所の管理