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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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別添3
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト
「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月)」に準拠
確認日:
確認者:
1.オンライン診療の提供に関する事項
遵守/
備考
推奨
(1) 医師-患者関係/患者合意
ⅰ オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医
師と患者との間で合意がある場合に行う。
□
遵守
オンライン受診勧奨については、患者から
ⅱ ⅰの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する
旨を明示的に確認する。
□
遵守
の連絡に応じて実施する場合には、患者
側の意思が明白であるため、当該確認は
必要ではない。
ⅲ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を
判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライ
□
遵守
ン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげる。
ⅳ 医師は、患者のⅰの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項につ
いて説明を行う。
緊急時にやむを得ずオンライン診療を実
・触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる
情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること
□
遵守
・オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否
施する場合であって、ただちに説明等を行
うことができないときは、説明可能となった
時点において速やかに説明を行う。
を判断すること
・(3)に示す「診療計画」に含まれる事項
(2) 適用対象
ⅰ 直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の
心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る。
□
遵守
緊急性が高い症状の場合は速やかに対
面受診を促す。
ⅱ オンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が
作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(※)等を踏まえて医
師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対
※日本医学会連合「オンライン診療の初診に
□
遵守
関する提言」(2022 年 11 月 24 日
版)
面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)。
https://www.jmsf.or.jp/uploads/me
dia/2022/11/20221124163108.pdf
ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴
等の他、症状から勘案して問診及び視
診を補完するのに必要な医学的情報を
過去の診療録、診療情報提供書、健康
診断の結果、地域医療情報ネットワー
ⅲ 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行う。
□
遵守
ク 、 お 薬 手 帳 、 Personal Health
Record(以下「PHR」という。)等から
把握でき、患者の症状と合わせて医師が
可能と判断した場合にも実施できる(後
者の場合、事前に得た情報を診療録に
記載する必要がある。)。
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
基準等遵守の確認をするためのチェックリスト
「オンライン診療基準」及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月)」に準拠
確認日:
確認者:
1.オンライン診療の提供に関する事項
遵守/
備考
推奨
(1) 医師-患者関係/患者合意
ⅰ オンライン診療を実施する際は、オンライン診療を実施する旨について、医
師と患者との間で合意がある場合に行う。
□
遵守
オンライン受診勧奨については、患者から
ⅱ ⅰの合意を行うに当たっては、医師は、患者がオンライン診療を希望する
旨を明示的に確認する。
□
遵守
の連絡に応じて実施する場合には、患者
側の意思が明白であるため、当該確認は
必要ではない。
ⅲ オンライン診療を実施する都度、医師が医学的な観点から実施の可否を
判断し、オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合はオンライ
□
遵守
ン診療を中止し、速やかに適切な対面診療につなげる。
ⅳ 医師は、患者のⅰの合意を得るに先立ち、患者に対して以下の事項につ
いて説明を行う。
緊急時にやむを得ずオンライン診療を実
・触診等を行うことができない等の理由により、オンライン診療で得られる
情報は限られていることから、対面診療を組み合わせる必要があること
□
遵守
・オンライン診療を実施する都度、医師がオンライン診療の実施の可否
施する場合であって、ただちに説明等を行
うことができないときは、説明可能となった
時点において速やかに説明を行う。
を判断すること
・(3)に示す「診療計画」に含まれる事項
(2) 適用対象
ⅰ 直接の対面診察と同等でないにしても、これに代替し得る程度の患者の
心身の状態に関する有用な情報を、オンライン診療により得る。
□
遵守
緊急性が高い症状の場合は速やかに対
面受診を促す。
ⅱ オンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が
作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」(※)等を踏まえて医
師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実施する(対
※日本医学会連合「オンライン診療の初診に
□
遵守
関する提言」(2022 年 11 月 24 日
版)
面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)。
https://www.jmsf.or.jp/uploads/me
dia/2022/11/20221124163108.pdf
ただし、既往歴、服薬歴、アレルギー歴
等の他、症状から勘案して問診及び視
診を補完するのに必要な医学的情報を
過去の診療録、診療情報提供書、健康
診断の結果、地域医療情報ネットワー
ⅲ 初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行う。
□
遵守
ク 、 お 薬 手 帳 、 Personal Health
Record(以下「PHR」という。)等から
把握でき、患者の症状と合わせて医師が
可能と判断した場合にも実施できる(後
者の場合、事前に得た情報を診療録に
記載する必要がある。)。
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