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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、これに違反した者は、20 万円以下の罰金の対象となる(法第 89 条第1号)。
これらの広告規制及びオンライン診療受診施設に関する類似名称使用に関する詳細につ
いては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医
療広告等ガイドライン)」
(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省政局長通知
別紙3)及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(平成 30 年8月 10 日付け厚生労働
省医政局総務課事務連絡別添)を参照されたい。
(参考)厚生労働省 HP:医療法における病院等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/i
ndex.html
6
オンライン診療基準、オンライン診療指針等について
(1)総論
これまでオンライン診療については、オンライン診療指針等の法令の解釈運用により、そ
の実施を図ってきた。オンライン診療指針における対応については、これまで研究班(※)
において議論を行ってきたところであり、改正法の施行、適切なオンライン診療の普及に向
けた対応、規制改革の観点における指摘、情報セキュリティ等の取り巻く環境の変化への対
応を踏まえ、今般、見直しを行う。
(※)オンライン診療の適切な実施に関する研究(令和6年度~令和8年度:厚生労働行政
推進調査事業費補助金 健康安全確保総合研究分野 地域医療基盤開発推進研究)
一方で、改正法においては、厚生労働大臣は、厚生労働省令で、①オンライン診療を行う
病院又は診療所の施設・設備及び人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者に対
する説明、④患者急変時の体制確保、⑤その他に関する事項について、オンライン診療の適
切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。)を定めなければならないも
のとされ、また、オンライン診療は、当該基準に従って行われなければならないものとされ
た(新法第 14 条の3)。
これを踏まえ、今般、オンライン診療基準は、オンライン診療指針の「最低限遵守する事
項」を基本として規定するものとする(新省令第9条の6の3から第9条の6の 19 まで)。
オンライン診療基準の施行に当たっては、オンライン診療指針や「「オンライン診療の適
切な実施に関する指針」に関するQ&Aについて」
(平成 30 年 12 月 26 日付け医政医発 1226
第3号厚生労働省医政局医事課長通知別添)を参照されたい。
また、これまでオンライン診療を適切に推進するため、「オンライン診療の利用手順を示
した手引書等について」
(令和6年3月 29 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)におい
て、チェックリストを示してきたが、オンライン診療基準を定めたこと、オンライン診療受
6
これらの広告規制及びオンライン診療受診施設に関する類似名称使用に関する詳細につ
いては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医
療広告等ガイドライン)」
(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省政局長通知
別紙3)及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(平成 30 年8月 10 日付け厚生労働
省医政局総務課事務連絡別添)を参照されたい。
(参考)厚生労働省 HP:医療法における病院等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/i
ndex.html
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オンライン診療基準、オンライン診療指針等について
(1)総論
これまでオンライン診療については、オンライン診療指針等の法令の解釈運用により、そ
の実施を図ってきた。オンライン診療指針における対応については、これまで研究班(※)
において議論を行ってきたところであり、改正法の施行、適切なオンライン診療の普及に向
けた対応、規制改革の観点における指摘、情報セキュリティ等の取り巻く環境の変化への対
応を踏まえ、今般、見直しを行う。
(※)オンライン診療の適切な実施に関する研究(令和6年度~令和8年度:厚生労働行政
推進調査事業費補助金 健康安全確保総合研究分野 地域医療基盤開発推進研究)
一方で、改正法においては、厚生労働大臣は、厚生労働省令で、①オンライン診療を行う
病院又は診療所の施設・設備及び人員、②患者がオンライン診療を受ける場所、③患者に対
する説明、④患者急変時の体制確保、⑤その他に関する事項について、オンライン診療の適
切な実施に関する基準(以下「オンライン診療基準」という。)を定めなければならないも
のとされ、また、オンライン診療は、当該基準に従って行われなければならないものとされ
た(新法第 14 条の3)。
これを踏まえ、今般、オンライン診療基準は、オンライン診療指針の「最低限遵守する事
項」を基本として規定するものとする(新省令第9条の6の3から第9条の6の 19 まで)。
オンライン診療基準の施行に当たっては、オンライン診療指針や「「オンライン診療の適
切な実施に関する指針」に関するQ&Aについて」
(平成 30 年 12 月 26 日付け医政医発 1226
第3号厚生労働省医政局医事課長通知別添)を参照されたい。
また、これまでオンライン診療を適切に推進するため、「オンライン診療の利用手順を示
した手引書等について」
(令和6年3月 29 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)におい
て、チェックリストを示してきたが、オンライン診療基準を定めたこと、オンライン診療受
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