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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/

備考

推奨

(5) 薬剤処方・管理
現にオンライン診療を行っている疾患の延

ⅰ 患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療

長とされる症状に対応するために必要な

の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団

医薬品については、医師の判断により、オ

法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与につい □

遵守

ンライン診療による処方が可能。
※日本医学会連合「オンライン診療の初診に

て十分な検討が必要な薬剤」(※)等の関係学会が定める診療ガイド

関する提言」(2022 年 11 月 24 日

ラインを参考に行う。

版)

ただし、初診の場合には以下の処方は行わない。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が
必要な医薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象とな
る薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処



遵守



遵守


また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に
行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管
理に最大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認する。患者は医師
に対し正確な申告を行う。

処方箋を発行する際、患者がオンライン服
薬指導を希望する場合に、使用するシステ

ⅲ 医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理
を行うことを求める。

ムによっては患者が希望する薬局を選べない



推奨

場合がある(システムに登録された薬局しか
選べない)ことに留意し、患者が希望する
薬局での調剤・服薬指導が受けられるよう
配慮することが求められます。

(6) 診察方法
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な
情報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を



遵守



遵守



遵守

中止し、直接の対面診療を行う。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイ
ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する。
オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては
ならない。

直接の対面診療に代替し得る程度の患
者の心身の状況に関する有用な情報が
得られる場合には補助的な手段として、

オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関わら

画像や文字等による情報のやりとりを活

ないことについてコミュニケーションを行うに当たっては、リアルタイムの視覚
及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ
る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区
別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決
めておく。

6

用することは妨げない。



遵守