よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

備を可能とすること
② オンライン診療指針の内容を省令に引き上げることで、違反に対しては都道府県知事等
(保健所設置市長・区長を含む。)の是正命令等を可能とすること
等を内容とする改正を行い、オンライン診療の適切な実施と推進を図ることとしている。
第2

改正の主な内容

1 オンライン診療について
「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機と患者の使用に係る
電子計算機とを電気通信回線で電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、
医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話するこ
とが可能な方法による診療をいう(改正法第1条による改正後の医療法(以下「新法」とい
う。)第2条の2第1項)。
2 オンライン診療受診施設について
「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行
う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、
その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう(新法第2条の2第
2項)。
オンライン診療受診施設は、特に医療資源が少ない地域において、医療アクセスの向上に
資するものであり、例えば、へき地等において、住民にとって身近な郵便局や公民館などを
活用して設置されることが期待される。
なお、これまで、公衆又は特定多数人の患者に対するオンライン診療について、患者がオ
ンライン診療を受ける場所において、診療所又は病院の開設が行われ、当該診療所等が確保
した管理者(医師又は歯科医師)による監督及び管理・運営のもとで、医師又は歯科医師が
オンライン診療を行う必要があったが、改正法の施行後は、当該場所がオンライン診療受診
施設である場合であって、医師又は歯科医師が当該場所でオンライン診療のみを行う場合は、
診療所等の開設がなくとも、当該医師又は歯科医師及びその勤務する診療所等の責任のもと
で、オンライン診療を行うことが可能になる。
また、オンライン診療は、患者の居宅や特別養護老人ホーム等において受けることが可能
であるが、このほかに、個々の患者の日常生活等の事情を踏まえ、居宅と同様、療養生活を
営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合にも、当該場所での受診が認められる。
一方で、当該場所で、業としてオンライン診療が行われる場合には、少なくともオンライン
診療受診施設としての設置の届出を行うものとする。


オンライン診療を行う医療機関の届出について
病院又は診療所の開設の許可を受けた者が、病院又は診療所を開設したときは 10 日以内

2