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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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第百二十条第五号中﹁こと︵﹂の下に﹁連結情報提供︑﹂を︑﹁流行初期医療確保措置関係業務﹂の
下に﹁︑支払基金電子診療録等情報管理業務﹂を︑﹁支払基金電子処方箋管理業務︑﹂の下に﹁介護保
険法第百六十条第二項に規定する﹂を加え︑﹁︑医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供﹂を﹁及
び医療機関等情報化補助業務﹂に改める︒
第百二十一条第二号中﹁高齢者医療関係業務﹂を﹁連結情報提供︑連合会電子診療録等情報管理
業務﹂に︑﹁︑介護保険事業関係業務及び連結情報提供﹂を﹁及び介護保険事業関係業務﹂に改め︑﹁並
附
則
びに﹂の下に﹁高齢者医療課及び﹂を加える︒
この政令は︑令和八年四月一日から施行する︒
︵施行期日︶
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定
国立大学法人法施行令︵平成十五年政令第四百七十八号︶の一部を次のように改正する︒
医療法施行令第一条の五の表第二十五条第一 主務大臣
項の項及び第二十五条第二項の項
医療法施行令第一条の五の表第二十四条の二 主務大臣
第一項の項及び第二十四条の二第二項の項
国立大学法人
国立大学法人
当該病院︑診療所若しくは
助産所の開設者又はオンラ
イン診療受診施設の設置者
である国立大学法人
次に掲げる政令の規定中﹁第一条の五﹂の下に﹁及び第四条の五﹂を加える︒
独立行政法人国立病院機構法施行令︵平成十五年政令第五百十六号︶第十六条第二項の表医療
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令︵平成十七年政令第二百七十九号︶第十八条第二
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令︵平成二十二年政令
国立健康危機管理研究機構法施行令︵令和六年政令第二百六十六号︶第二十一条第二項の表医
療法施行令第一条の五の項
四
第四十一号︶第十六条第二項の表医療法施行令第一条の五の項
三
項の表医療法施行令第一条の五の項
二
法施行令第一条の五の項
一
第四条
︵独立行政法人国立病院機構法施行令等の一部改正︶
医療法施行令第四条の五の表前条第一号の項 主務大臣
及び前条第二号の項
次に次のように加える︒
二十四条の二第二項の項﹂を削り︑同表医療法施行令第一条の五の表第二十四条第二項の項の項の
項の項︑第二十四条の二第二項の項及び第二十八条の項の項中﹁︑第二十四条の二第一項の項︑第
第二十五条第二項の表医療法施行令第一条の五の表第二十四条第一項の項︑第二十四条の二第一
第三条
︵国立大学法人法施行令の一部改正︶
立研究開発法人量子科学技術研究開発機構﹂と読み替えるものとする︒
この場合において︑同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中﹁主務大臣﹂とあるのは︑﹁国
第二条に後段として次のように加える︒
の技術的読替え等に関する政令︵平成十二年政令第三百二十七号︶の一部を次のように改正する︒
第二条
術的読替え等に関する政令の一部改正︶
︵国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技
第一条
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
︵独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正︶
第五条 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令︵平成十五年政令第五百五十六号︶の一部を次の
ように改正する︒
第十五条第二項中﹁及び﹂の下に﹁第四条の五並びに﹂を加える︒
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林
芳正
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子 恭之
環境大臣 石原 宏高
下に﹁︑支払基金電子診療録等情報管理業務﹂を︑﹁支払基金電子処方箋管理業務︑﹂の下に﹁介護保
険法第百六十条第二項に規定する﹂を加え︑﹁︑医療機関等情報化補助業務及び連結情報提供﹂を﹁及
び医療機関等情報化補助業務﹂に改める︒
第百二十一条第二号中﹁高齢者医療関係業務﹂を﹁連結情報提供︑連合会電子診療録等情報管理
業務﹂に︑﹁︑介護保険事業関係業務及び連結情報提供﹂を﹁及び介護保険事業関係業務﹂に改め︑﹁並
附
則
びに﹂の下に﹁高齢者医療課及び﹂を加える︒
この政令は︑令和八年四月一日から施行する︒
︵施行期日︶
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定
国立大学法人法施行令︵平成十五年政令第四百七十八号︶の一部を次のように改正する︒
医療法施行令第一条の五の表第二十五条第一 主務大臣
項の項及び第二十五条第二項の項
医療法施行令第一条の五の表第二十四条の二 主務大臣
第一項の項及び第二十四条の二第二項の項
国立大学法人
国立大学法人
当該病院︑診療所若しくは
助産所の開設者又はオンラ
イン診療受診施設の設置者
である国立大学法人
次に掲げる政令の規定中﹁第一条の五﹂の下に﹁及び第四条の五﹂を加える︒
独立行政法人国立病院機構法施行令︵平成十五年政令第五百十六号︶第十六条第二項の表医療
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令︵平成十七年政令第二百七十九号︶第十八条第二
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令︵平成二十二年政令
国立健康危機管理研究機構法施行令︵令和六年政令第二百六十六号︶第二十一条第二項の表医
療法施行令第一条の五の項
四
第四十一号︶第十六条第二項の表医療法施行令第一条の五の項
三
項の表医療法施行令第一条の五の項
二
法施行令第一条の五の項
一
第四条
︵独立行政法人国立病院機構法施行令等の一部改正︶
医療法施行令第四条の五の表前条第一号の項 主務大臣
及び前条第二号の項
次に次のように加える︒
二十四条の二第二項の項﹂を削り︑同表医療法施行令第一条の五の表第二十四条第二項の項の項の
項の項︑第二十四条の二第二項の項及び第二十八条の項の項中﹁︑第二十四条の二第一項の項︑第
第二十五条第二項の表医療法施行令第一条の五の表第二十四条第一項の項︑第二十四条の二第一
第三条
︵国立大学法人法施行令の一部改正︶
立研究開発法人量子科学技術研究開発機構﹂と読み替えるものとする︒
この場合において︑同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中﹁主務大臣﹂とあるのは︑﹁国
第二条に後段として次のように加える︒
の技術的読替え等に関する政令︵平成十二年政令第三百二十七号︶の一部を次のように改正する︒
第二条
術的読替え等に関する政令の一部改正︶
︵国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技
第一条
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
︵独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正︶
第五条 独立行政法人労働者健康安全機構法施行令︵平成十五年政令第五百五十六号︶の一部を次の
ように改正する︒
第十五条第二項中﹁及び﹂の下に﹁第四条の五並びに﹂を加える︒
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林
芳正
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子 恭之
環境大臣 石原 宏高