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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/

備考

推奨

ただし、巡回診療の実施について
は、昭和 37 年6月 20 日付け医
発 554 厚生省医務局長通知によ

≪(同じ場所にいる)特定多数人に対してオンライン診療を提供す

る、巡回診療の実施に準じて新たに

る場合≫

診療所開設の手続きを要しない場

ⅲ 医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は
病院又は診療所であり、これはオンライン診療であっても同様であるため、



遵守

合がある。
また健康診断等の実施については
平成7年 11 月 29 日付け健政

特定多数人に対してオンライン診療受診施設以外でオンライン診療を提

発 927 号厚生省健康政策局長

供する場合には、診療所の届出を行う。

通知による、巡回健診等の実施に
準じて新たに診療所開設の手続き
を要しない。

(3) 患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D to P with N)
なお、オンライン診療を行った際に、

ⅰ 医師の指示による診療の補助行為の内容として、「診療計画」若しくは訪

予測されていない新たな症状等が

問看護指示書又はその両方に基づき、予測された範囲内において診療
の補助行為を行う。

生じた場合において、「診療計画」



遵守

や訪問看護指示書の内容を見直

また、「診療計画」や訪問看護指示書の内容については、患者の状況や

すことで、医師が看護師等に対し、

診療の内容に応じ、適時に見直しを行う。

診断の補助となり得る追加的な検
査等を指示することは可能。

ⅱ D to P with N を行う医師は、原則、訪問診療等を定期的に行っている
医師であり、看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護の



遵守



遵守



遵守



遵守

指示を受けた看護師等とする。
(4) 患者が医師といる場合のオンライン診療(D to P with D)
ⅰ 情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は、事前に直接の
対面診療を行わずにオンライン診療を行うことができ、主治医等の医師
は、遠隔地にいる医師の専門的な知見・技術を活かした診療が可能。
ただし、患者の側にいる医師は、既に直接の対面診療を行っている主治
医等である必要があり、情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる
医師は、あらかじめ、主治医等の医師より十分な情報提供を受けること。
ⅱ 診療の責任の主体は、原則として従来から診療している主治医等の医師
にあるが、情報通信機器の特性を勘案し、問題が生じた場合の責任分
担等についてあらかじめ協議しておく。
1) 情報通信機器を用いた遠隔からの高度な技術を有する医師による
手術等
ⅰ 高度な技術を要するなど遠隔地にいる医師でないと実施が困難な
手術等を必要とし、かつ、患者の体力面などから当該医師の下への

具体的な対象疾患や患者の状態
などの詳細な適用対象は、各学会
などが作成するガイドラインに基づく。

搬送・移動等が難しい患者を対象に行う。
ⅱ 情報通信機器について、手術等を実施するに当たり重大な遅延等
が生じない通信環境を整え、事前に通信環境の確認を行う。



遵守



遵守

仮に一時的に情報通信機器等に不具合があった場合等において
も、患者の側にいる主治医等の医師により手術の安全な継続が可

具体的な提供体制等については、
各学会などが作成するガイドラインに
基づく。

能な体制を組む。

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