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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日






第六条の五第三項中第十五号を第十六号とし︑第十四号の次に次の一号を加える︒
十五 その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行
う病院又は診療所にあつては︑当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に
関する事項
第六条の五第四項中﹁若しくは第十三号から第十五号まで﹂を﹁︑第十三号︑第十四号若しくは
第十六号﹂に改める︒
第六条の七の次に次の一条を加える︒
第六条の七の二 何人も︑オンライン診療受診施設に関して︑文書その他いかなる方法によるを問
わず︑医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚
生労働省令で定める場合を除いては︑広告をしてはならない︒
第六条の八第一項中﹁若しくは助産所﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設﹂に︑﹁前
条﹂を﹁前二条﹂に改め︑同条第二項中﹁若しくは助産所﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療
受診施設﹂に︑﹁又は前条第二項若しくは第三項﹂を﹁︑第六条の七第二項若しくは第三項又は前条﹂
に改める︒
第四章の章名中﹁及び助産所﹂を﹁︑助産所等﹂に改める︒
第七条第一項中﹁︑第八条﹂を﹁︑第八条第一項﹂に︑﹁第八条から第九条まで﹂を﹁第八条第一
項﹂に︑﹁第二十四条の二︑第二十七条及び第二十八条から第三十条までの規定﹂を﹁第二十七条︑
第二十八条及び第二十九条第二項﹂に改める︒
第八条に次の一項を加える︒
2 オンライン診療受診施設の設置者は︑設置後十日以内に︑オンライン診療受診施設の所在地の
都道府県知事︵その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては︑当該
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長︶に届け出なければならない︒
第八条の二第一項中﹁又は助産所の開設者は﹂を﹁若しくは助産所の開設者又はオンライン診療
受診施設の設置者は﹂に︑﹁又は助産所を﹂を﹁︑助産所又はオンライン診療受診施設を﹂に改め︑
同項ただし書中﹁前条﹂を﹁前条第一項﹂に改め︑同条第二項中﹁又は助産所の開設者﹂を﹁若し
くは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者﹂に︑﹁又は助産所を﹂を﹁︑助産所又は
オンライン診療受診施設を﹂に改め︑﹁都道府県知事﹂の下に﹁︵診療所︑助産所又はオンライン診療
受診施設にあつては︑その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては︑
当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長︒次条︑第二十四条の二︑第二十九条第一項︑第
二十九条の二及び第三十条において同じ︒︶﹂を加える︒
第九条第一項中﹁又は助産所の開設者﹂を﹁若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施
設の設置者﹂に︑﹁又は助産所を﹂を﹁︑助産所又はオンライン診療受診施設を﹂に改め︑同条第二
項中﹁又は助産所の開設者﹂を﹁若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者﹂
に︑﹁失そう﹂を﹁失踪﹂に改める︒
第十四条の二の次に次の三条を加える︒
第十四条の三 厚生労働大臣は︑厚生労働省令で︑オンライン診療の適切な実施に関する基準を定
めなければならない︒
2 前項の基準は︑次に掲げる事項について定めるものとする︒
一 オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配
置に関する事項
二 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
三 オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
四 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供
するための体制の確保に関する事項
その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
オンライン診療は︑第一項の基準に従つて行われなければならない︒




第十四条の四 オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所︵次条において
﹁オンライン診療実施病院等﹂という︒︶の管理者は︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該
医師又は歯科医師が行うオンライン診療を前条第一項の基準に適合させるために必要な措置を講
じなければならない︒
第十四条の五 オンライン診療受診施設の設置者は︑厚生労働省令で定めるところにより︑当該オ
ンライン診療受診施設が第十四条の三第二項第二号に掲げる事項に係る同条第一項の基準に適合
する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するも
のとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならない︒
第十七条中﹁及び第十三条﹂を﹁︑第十三条から第十四条の二まで︑第十四条の四及び第十五条﹂
に改める︒
第二十四条の二第一項中﹁若しくは助産所﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設﹂に︑
﹁又は助産所の開設者﹂を﹁若しくは助産所の開設者又はオンライン診療受診施設の設置者﹂に改
め︑同条第二項中﹁開設者﹂の下に﹁又は設置者﹂を加え︑﹁開設する﹂を﹁開設し︑又は設置する﹂
に︑﹁又は助産所﹂を﹁若しくは助産所又はオンライン診療受診施設﹂に改める︒
第二十五条第一項中﹁管理者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者﹂を加え︑﹁若
しくは助産所に﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設に﹂に改め︑同条第二項中﹁若し
くは助産所の業務﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受診施設の業務﹂に改め︑﹁管理者﹂の下
に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者﹂を加え︑﹁の事務所﹂を﹁若しくはオンライン診療
受診施設の設置者の事務所﹂に︑﹁若しくは助産所の運営﹂を﹁︑助産所若しくはオンライン診療受
診施設の運営﹂に改める︒
第二十五条の二中﹁及び助産所﹂を﹁︑助産所及びオンライン診療受診施設﹂に改める︒
第二十九条第一項中﹁その開設者﹂の下に﹁若しくはオンライン診療受診施設の設置者﹂を加え︑
同 項 第 二 号 中 ﹁第 八 条﹂ を ﹁第 八 条 第 一 項﹂ に︑﹁又 は 助 産 所 ︵同 条﹂ を ﹁︑ 助 産 所 ︵同 項﹂ に︑
﹁︶が﹂を﹁︶又はオンライン診療受診施設が﹂に改め︑同項第三号中﹁︑第二十四条の二第二項﹂
を削り︑同項第四号中﹁開設者﹂の下に﹁又は設置者﹂を加え︑同号を同項第五号とし︑同項第三
号の次に次の一号を加える︒
四 開設者又は設置者が第二十四条の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき︒
第三十条の二中﹁外﹂を﹁ほか﹂に改め︑﹁管理﹂の下に﹁並びにオンライン診療受診施設の設置﹂
を加える︒
第三十条の三第一項中﹁総合確保方針﹂の下に﹁及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情
報化推進方針﹂を加える︒
第三十条の三の二第一項中﹁第三十条の十三第一項﹂を﹁第三十条の十三第二項﹂に︑﹁病床機能
報告対象病院等﹂を﹁医療機関機能等報告対象病院等﹂に︑﹁同項﹂を﹁同条第一項﹂に改める︒
第三十条の四第二項第十一号イ中﹁第十四号及び第十五号に規定する﹂を﹁次に掲げる﹂に改め︑
﹁方針﹂の下に﹁︵挏に掲げる区域については︑その設定が必要な場合に限る︒︶﹂を加え︑同号イに
次のように加える︒
挎 第十四号及び第十五号に規定する区域
挏 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して
定める区域
第三十条の四第二項第十一号ニ中﹁施策﹂の下に﹁並びにニに掲げる目標の達成に向けた医師の
派遣その他の医師の確保に関する施策︵イ挏に掲げる区域を定めた場合に限る︒︶﹂を加え︑同号中
ニをホとし︑ハの次に次のように加える︒
ニ イ挏に掲げる区域において確保すべき医師の数の目標︵当該区域を定めた場合に限る︒︶
第三十条の四第六項及び第七項中﹁事項﹂の下に﹁︵同号イ挎に掲げる区域に係るものに限る︒︶﹂
を加える︒
第三十条の五中﹁若しくは管理者﹂を﹁︑管理者若しくは設置者﹂に改める︒
第三十条の七第一項中﹁及び管理者﹂を﹁︑管理者及び設置者﹂に改める︒