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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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第  号



金曜日
令和  年  月  日






二十 ︵略︶
︵新設︶





第四条 法第六条の五第三項第十五号に規定
する厚生労働大臣の定める事項は︑次のと
おりとする︒
一〜十九 ︵略︶
︵新設︶



〇厚生労働省告示第百十五号
医療法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第八十七号︶の一部の施行に伴い︑及び医療法︵昭
和二十三年法律第二百五号︶第六条の五第三項第十六号の規定に基づき︑医療法第六条の五第三項及
び第六条の七第三項の規定に基づく医業︑歯科医業若しくは助産師の業務又は病院︑診療所若しくは
助産所に関して広告することができる事項︵平成十九年厚生労働省告示第百八号︶の一部を次の表の
ように改正し︑令和八年四月一日から適用する︒
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
︵傍線部分は改正部分︶


第四条 法第六条の五第三項第十六号に規定
する厚生労働大臣の定める事項は︑次のと
おりとする︒
一〜十九 ︵略︶
二十 法第十四条の三第一項の基準の遵守
に関して必要な事項
二十一 ︵略︶
2 前項に定めるもののほか︑法第六条の五
第三項第十六号に規定する厚生労働大臣の
定める事項は︑オンライン診療を行う医師
若しくは歯科医師又はオンライン診療実施
病院等に関する法第六条の五第三項第一
号︑第三号及び第五号から第十五号までに
掲げる事項並びに前項各号に掲げる事項で
あって︑当該オンライン診療に関する事項
とする︒