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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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正
後
正
後
正
後
二〜四
︵略︶
改
正
正
正
別表第一︵第十一条の三関係︶
第一 ︵略︶
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容︑提供サービス
挎〜挐 ︵略︶
挑 薬局の業務内容
掕〜
︵略︶
前
前
前
︵傍線部分は改正部分︶
︵傍線部分は改正部分︶
擤
擤
︵傍線部分は改正部分︶
条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失そうの届
出をしたもの
ニ 医療法第二十九条第一項第二号から第四号までに該当する場合において同項に基づく開
設許可の取消しを受けたもの
ホ・ヘ ︵略︶
二 診療所であつて︑次に掲げるもの
イ 医療法第八条に基づき開設の届出をしたもの
ロ・ハ ︵略︶
︵略︶
三
︵調査の範囲︶
第四条 ︵略︶
2 動態調査は︑次の医療施設について行う︒
一 病院であつて︑次に掲げるもの
イ・ロ ︵略︶
ハ 医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九
改
︵区分経理︶
第百六十四条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は︑次に掲げる事項とする︒
一 病院又は診療所を営む事業
改
︵消費生活協同組合法施行規則の一部改正︶
第二条 消費生活協同組合法施行規則︵昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号︶の一部を次の表のように改正する︒
改
︵区分経理︶
第百六十四条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は︑次に掲げる事項とする︒
一 病院︑診療所又は医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第二条の二第二項に規定するオ
ンライン診療受診施設を営む事業
二〜四 ︵略︶
︵略︶
(xiv)
別表第一︵第十一条の三関係︶
第一 ︵略︶
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容︑提供サービス
挎〜挐 ︵略︶
挑 薬局の業務内容
掕〜
(xiv)
改
︵医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正︶
第四条 医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則︵昭和三十六年厚生省令第一号︶の一部を次の表のように改正する︒
三
ニ 医療法第二十九条第一項第二号から第五号までに該当する場合において同項に基づく開
設許可の取消しを受けたもの
ホ・ヘ ︵略︶
二 診療所であつて︑次に掲げるもの
イ 医療法第八条第一項に基づき開設の届出をしたもの
ロ・ハ ︵略︶
︵略︶
︵調査の範囲︶
第四条 ︵略︶
2 動態調査は︑次の医療施設について行う︒
一 病院であつて︑次に掲げるもの
イ・ロ ︵略︶
ハ 医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九
条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失踪の届出
をしたもの
改
︵医療施設調査規則の一部改正︶
第三条 医療施設調査規則︵昭和二十八年厚生省令第二十五号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
後
正
後
正
後
二〜四
︵略︶
改
正
正
正
別表第一︵第十一条の三関係︶
第一 ︵略︶
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容︑提供サービス
挎〜挐 ︵略︶
挑 薬局の業務内容
掕〜
︵略︶
前
前
前
︵傍線部分は改正部分︶
︵傍線部分は改正部分︶
擤
擤
︵傍線部分は改正部分︶
条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失そうの届
出をしたもの
ニ 医療法第二十九条第一項第二号から第四号までに該当する場合において同項に基づく開
設許可の取消しを受けたもの
ホ・ヘ ︵略︶
二 診療所であつて︑次に掲げるもの
イ 医療法第八条に基づき開設の届出をしたもの
ロ・ハ ︵略︶
︵略︶
三
︵調査の範囲︶
第四条 ︵略︶
2 動態調査は︑次の医療施設について行う︒
一 病院であつて︑次に掲げるもの
イ・ロ ︵略︶
ハ 医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九
改
︵区分経理︶
第百六十四条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は︑次に掲げる事項とする︒
一 病院又は診療所を営む事業
改
︵消費生活協同組合法施行規則の一部改正︶
第二条 消費生活協同組合法施行規則︵昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号︶の一部を次の表のように改正する︒
改
︵区分経理︶
第百六十四条 法第五十条の三第三項の厚生労働省令で定める事業は︑次に掲げる事項とする︒
一 病院︑診療所又は医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第二条の二第二項に規定するオ
ンライン診療受診施設を営む事業
二〜四 ︵略︶
︵略︶
(xiv)
別表第一︵第十一条の三関係︶
第一 ︵略︶
第二 提供サービスや地域連携体制に関する事項
一 業務内容︑提供サービス
挎〜挐 ︵略︶
挑 薬局の業務内容
掕〜
(xiv)
改
︵医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正︶
第四条 医薬品︑医療機器等の品質︑有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則︵昭和三十六年厚生省令第一号︶の一部を次の表のように改正する︒
三
ニ 医療法第二十九条第一項第二号から第五号までに該当する場合において同項に基づく開
設許可の取消しを受けたもの
ホ・ヘ ︵略︶
二 診療所であつて︑次に掲げるもの
イ 医療法第八条第一項に基づき開設の届出をしたもの
ロ・ハ ︵略︶
︵略︶
︵調査の範囲︶
第四条 ︵略︶
2 動態調査は︑次の医療施設について行う︒
一 病院であつて︑次に掲げるもの
イ・ロ ︵略︶
ハ 医療法第八条の二第二項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第九
条第一項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第二項に基づき死亡若しくは失踪の届出
をしたもの
改
︵医療施設調査規則の一部改正︶
第三条 医療施設調査規則︵昭和二十八年厚生省令第二十五号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日