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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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八条第一項及び第十条において﹁養成施設の指定﹂という︒︶を受けようとする養成施設の設置
八条第一項及び第十条において﹁養成施設の指定﹂という︒︶を受けようとする養成施設の設置
︵略︶
者にあっては︑その所在地を管轄する都道府県知事︶に提出しなければならない︒
精神科病院︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院若しくは診療所︵精
号︶第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているも
神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六
十
一〜九
者にあっては︑その所在地を管轄する都道府県知事︶に提出しなければならない︒
︵略︶
精神科病院︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院若しくは診療所︵精
一〜九
十
のに限る︒︶︵以下﹁精神科病院等﹂という︒︶又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事
神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百
二十六号︶第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出て
︵略︶
業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習︵以下﹁ソーシャルワーク
︵略︶
いるものに限る︒︶︵以下﹁精神科病院等﹂という︒︶又は厚生労働大臣が別に定める施設若し
十一
実習﹂という︒︶を行うのに適当なもの︵以下﹁実習施設等﹂という︒︶の概要及び実習指導者
2・3
くは事業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習︵以下﹁ソーシャル
︵略︶
ワーク実習﹂という︒︶を行うのに適当なもの︵以下﹁実習施設等﹂という︒︶の概要及び実習
︵略︶
の氏名
十一
指導者の氏名
2・3
則
改
正
後
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は︑次に掲げる者とする︒
︵略︶
医療法第八条第一項の規定により診療所の開設の届出をした者
附
則
︵略︶
改
正
前
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は︑次に掲げる者とする︒
︵法附則第二条の厚生労働省令で定める者︶
第六条
医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者
一・二
三
附 則
︵施行期日︶
第一条 この省令は︑令和八年四月一日から施行する︒
︵経過措置︶
第二条 第一条の規定による改正後の医療法施行規則︵以下﹁新規則﹂という︒︶別表第一第二の項第一号ロ昝昭の規定は︑令和九年一月一日以降に行われる医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第六条の
三第一項の規定による報告から適用する︒
第三条 この省令の施行の際現にその勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療︵医療法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の医療法第二条の二第一項のオンライン診療をいう︒︶を行っ
ている病院又は診療所の開設者については︑令和九年三月三十一日までの間︑新規則第三条第二項及び第四条第三号︵いずれも新規則第三条第一項第五号に係る部分に限る︒︶の規定は適用しない︒
三
一・二
第六条
︵法附則第二条の厚生労働省令で定める者︶
附
︵高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正︶
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令︵平成十九年厚生労働省令第百四十号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
八条第一項及び第十条において﹁養成施設の指定﹂という︒︶を受けようとする養成施設の設置
︵略︶
者にあっては︑その所在地を管轄する都道府県知事︶に提出しなければならない︒
精神科病院︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院若しくは診療所︵精
号︶第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているも
神病床を有するもの又は同法第八条若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六
十
一〜九
者にあっては︑その所在地を管轄する都道府県知事︶に提出しなければならない︒
︵略︶
精神科病院︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院若しくは診療所︵精
一〜九
十
のに限る︒︶︵以下﹁精神科病院等﹂という︒︶又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事
神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百
二十六号︶第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出て
︵略︶
業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習︵以下﹁ソーシャルワーク
︵略︶
いるものに限る︒︶︵以下﹁精神科病院等﹂という︒︶又は厚生労働大臣が別に定める施設若し
十一
実習﹂という︒︶を行うのに適当なもの︵以下﹁実習施設等﹂という︒︶の概要及び実習指導者
2・3
くは事業のうち別表第一又は別表第三に規定するソーシャルワーク実習︵以下﹁ソーシャル
︵略︶
ワーク実習﹂という︒︶を行うのに適当なもの︵以下﹁実習施設等﹂という︒︶の概要及び実習
︵略︶
の氏名
十一
指導者の氏名
2・3
則
改
正
後
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は︑次に掲げる者とする︒
︵略︶
医療法第八条第一項の規定により診療所の開設の届出をした者
附
則
︵略︶
改
正
前
法附則第二条の厚生労働省令で定める者は︑次に掲げる者とする︒
︵法附則第二条の厚生労働省令で定める者︶
第六条
医療法第八条の規定により診療所の開設の届出をした者
一・二
三
附 則
︵施行期日︶
第一条 この省令は︑令和八年四月一日から施行する︒
︵経過措置︶
第二条 第一条の規定による改正後の医療法施行規則︵以下﹁新規則﹂という︒︶別表第一第二の項第一号ロ昝昭の規定は︑令和九年一月一日以降に行われる医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶第六条の
三第一項の規定による報告から適用する︒
第三条 この省令の施行の際現にその勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療︵医療法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の医療法第二条の二第一項のオンライン診療をいう︒︶を行っ
ている病院又は診療所の開設者については︑令和九年三月三十一日までの間︑新規則第三条第二項及び第四条第三号︵いずれも新規則第三条第一項第五号に係る部分に限る︒︶の規定は適用しない︒
三
一・二
第六条
︵法附則第二条の厚生労働省令で定める者︶
附
︵高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正︶
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令︵平成十九年厚生労働省令第百四十号︶の一部を次の表のように改正する︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日