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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/
備考
推奨
患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれ
ば、オンライン診療を行う予定であった医師の病欠、勤務の変更などによ
り、「診療計画」において予定されていない代診医がオンライン診療を行うこ
□
遵守
□
遵守
とが可能。
主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同
一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などにおいて
も、「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医師が交代
健康診断など疾患の治療を目的としてい
ない診療(診察、診断等)などが想定
される。
でオンライン診療を行うことが可能。
≪禁煙外来を行う医療機関の場合≫
ⅸ
禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を
見落とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリスクが極めて □
遵守
低いものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の
対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。
≪緊急避妊に係る診療を行う医療機関の場合≫
緊急避妊に係る診療については、地理的要因がある場合、女性の健
緊急避妊に係る診療については、緊急
康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携して
避妊を要するが対面診療が可能な医療
いる医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると
機関等に係る適切な情報を有しない女
判断した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研
性に対し、女性の健康に関する相談窓
口等(女性健康支援センター、婦人相
修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得
談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワ
る。
ンストップ支援センターを含む。)におい
ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行
うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調
□
遵守
て、対面診療が可能な医療機関のリスト
等を用いて受診可能な医療機関を紹介
することとし、その上で直接の対面診療を
剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。
受診することとする。
その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこ
なお、調剤に対応可能な薬局の一覧は
と。
厚生労働省のホームページにおいて公開
されている。
加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnk
による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保する
yuuhininnyaku.html
ことにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを
行うこと。
Ⅹ 自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、
伝達できる情報が限定されるオンライン診療の適用を慎重に判断する。
3
□
推奨
遵守/
備考
推奨
患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれ
ば、オンライン診療を行う予定であった医師の病欠、勤務の変更などによ
り、「診療計画」において予定されていない代診医がオンライン診療を行うこ
□
遵守
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遵守
とが可能。
主に健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同
一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などにおいて
も、「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医師が交代
健康診断など疾患の治療を目的としてい
ない診療(診察、診断等)などが想定
される。
でオンライン診療を行うことが可能。
≪禁煙外来を行う医療機関の場合≫
ⅸ
禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病を
見落とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリスクが極めて □
遵守
低いものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で、直接の
対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うことが許容され得る。
≪緊急避妊に係る診療を行う医療機関の場合≫
緊急避妊に係る診療については、地理的要因がある場合、女性の健
緊急避妊に係る診療については、緊急
康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携して
避妊を要するが対面診療が可能な医療
いる医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると
機関等に係る適切な情報を有しない女
判断した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研
性に対し、女性の健康に関する相談窓
口等(女性健康支援センター、婦人相
修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得
談所、性犯罪・性暴力被害者のためのワ
る。
ンストップ支援センターを含む。)におい
ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行
うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調
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遵守
て、対面診療が可能な医療機関のリスト
等を用いて受診可能な医療機関を紹介
することとし、その上で直接の対面診療を
剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。
受診することとする。
その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこ
なお、調剤に対応可能な薬局の一覧は
と。
厚生労働省のホームページにおいて公開
されている。
加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnk
による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保する
yuuhininnyaku.html
ことにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを
行うこと。
Ⅹ 自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、
伝達できる情報が限定されるオンライン診療の適用を慎重に判断する。
3
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推奨