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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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診施設が創設されたこと等を踏まえ、別添3のとおり見直しを行ったため、活用されたい。
(2)補足1:D to P with N
これまでのオンライン診療指針に基づく取扱いを踏まえ、オンライン診療基準では、オン
ライン診療を行う医師は、医師と同一の医療機関又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問
看護ステーション等に勤務する看護師等に対して、診療計画や訪問看護指示書等に基づき予
測された範囲内において、一般に診療の補助を行わせることが可能であるとする(新省令第
9条の6の 12 第1項)。また、看護師等は、療養上の世話を行うことができる。
なお、オンライン診療受診施設における診療の補助の実施については、整理すべき事項が
あるため、国において今後検討して、下記も含めた必要な留意事項を周知していく。
【必要な留意事項の例】
・ 診療の補助に伴い生じる医療廃棄物の処理や、看護師等に持込み・使用等させる場合
の医療機器の安全管理等は、医療機関又は訪問看護ステーション等が行う必要がある。
(※)オンライン診療受診施設から排出される感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づく特別管理一般廃棄物又は特別管
理産業廃棄物である。
・ また、オンライン診療受診施設に医療機器を設置して利用する場合も、医療機関又は
訪問看護ステーション等は、当該機器が適切に管理されていることを、オンライン診療
受診施設の設置者を通じるなどして定期的に確認し、その旨を文書で記録することが求
められる。
・ その上で、オンライン診療受診施設で実施する採血、注射、エコー検査などの診療の
補助には、衛生保持、検査精度等の観点で検討すべき課題があるため、今後国としてガ
イドライン等を整備することを検討することとしている。
(3)補足2:オンライン診療受診施設に関する基準
オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設が①清潔・安全であり、かつ、②外部から
隔離された空間であること(プライバシー)を確保するための措置に加え、③当該施設にお
いてオンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保等に係る措置を講じ
なければならない(新省令第9条の6の 17 第1項)。
また、オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該設置者は、当該施設の
管理・運営責任者を置くものとする(同条第2項)。
(4)補足3:オンライン診療受診施設でオンライン診療を行った旨の記録
患者がオンライン診療を受ける場所は、①清潔・安全であり、かつ、②外部から隔離され
た空間であること(プライバシー)が必要である(新省令第9条の6の 16)。医師又は歯科
医師は、オンライン診療の実施に当たり、患者の所在場所がこれらを満たした環境であるこ
とを確認する必要があるが、病院又は診療所と協定・契約を結んだオンライン診療受診施設
であれば、当該病院又は診療所の管理者がこれらを満たした環境であることを確認している
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(2)補足1:D to P with N
これまでのオンライン診療指針に基づく取扱いを踏まえ、オンライン診療基準では、オン
ライン診療を行う医師は、医師と同一の医療機関又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問
看護ステーション等に勤務する看護師等に対して、診療計画や訪問看護指示書等に基づき予
測された範囲内において、一般に診療の補助を行わせることが可能であるとする(新省令第
9条の6の 12 第1項)。また、看護師等は、療養上の世話を行うことができる。
なお、オンライン診療受診施設における診療の補助の実施については、整理すべき事項が
あるため、国において今後検討して、下記も含めた必要な留意事項を周知していく。
【必要な留意事項の例】
・ 診療の補助に伴い生じる医療廃棄物の処理や、看護師等に持込み・使用等させる場合
の医療機器の安全管理等は、医療機関又は訪問看護ステーション等が行う必要がある。
(※)オンライン診療受診施設から排出される感染性廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)に基づく特別管理一般廃棄物又は特別管
理産業廃棄物である。
・ また、オンライン診療受診施設に医療機器を設置して利用する場合も、医療機関又は
訪問看護ステーション等は、当該機器が適切に管理されていることを、オンライン診療
受診施設の設置者を通じるなどして定期的に確認し、その旨を文書で記録することが求
められる。
・ その上で、オンライン診療受診施設で実施する採血、注射、エコー検査などの診療の
補助には、衛生保持、検査精度等の観点で検討すべき課題があるため、今後国としてガ
イドライン等を整備することを検討することとしている。
(3)補足2:オンライン診療受診施設に関する基準
オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設が①清潔・安全であり、かつ、②外部から
隔離された空間であること(プライバシー)を確保するための措置に加え、③当該施設にお
いてオンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保等に係る措置を講じ
なければならない(新省令第9条の6の 17 第1項)。
また、オンライン診療受診施設の設置者が法人である場合は、当該設置者は、当該施設の
管理・運営責任者を置くものとする(同条第2項)。
(4)補足3:オンライン診療受診施設でオンライン診療を行った旨の記録
患者がオンライン診療を受ける場所は、①清潔・安全であり、かつ、②外部から隔離され
た空間であること(プライバシー)が必要である(新省令第9条の6の 16)。医師又は歯科
医師は、オンライン診療の実施に当たり、患者の所在場所がこれらを満たした環境であるこ
とを確認する必要があるが、病院又は診療所と協定・契約を結んだオンライン診療受診施設
であれば、当該病院又は診療所の管理者がこれらを満たした環境であることを確認している
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