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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/

備考

推奨

(3) 診療計画
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、直接の
対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評価に基づ
いて、次の事項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存する。
・オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
・オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項
(頻度やタイミング等)
・診療時間に関する事項(予約制等)
・オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
・オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直
接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンラ □

遵守

イン診療を行うことができなくなる場合を含む。)
・触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患
者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨
・急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対
応できる医療機関の明示)
・複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師
の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示
・情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲
(責任分界点)及びそのとぎれがないこと等の明示

ⅱ ⅰに関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の
後にその後の方針(※)を患者に説明する。その後、オンラインでの診療
継続又はその見込みのある場合、可及的速やかに、ⅰに基づき診療計

※例えば、次回の診察の日時及び方法並



遵守

びに症状の増悪があった場合の対面診療
の受診先等

画を定め、保存する。
ⅲ オンライン診療において、映像や音声等を医師側又は患者側端末に保
存する場合には、事前に医師-患者間で、映像や音声等の保存の要 □

遵守

否や保存端末等の取り決めを明確にし、双方で合意する。

等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、患者の心身の状態に関す

照すること。

オンライン診療を実施する医師自らが対

ⅳ オンライン診療を実施する医師自らが対応できないことが想定される場
合、そのような急変に対応できる医療機関に対して当該患者の診療録

医療情報の保存については、2(5)を参

応できないことが想定される場合として、



遵守

オンライン診療を行う疾病について急変が
想定され、かつ急変時には他の医療機
関に入院が必要になる場合などが想定さ

る情報提供を定期的に行うなど、適切な体制を整える。

れる。

急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定される場合について
は、急変時の対応について、事前に関係医療機関との合意を行っておく。
ⅴ 「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにす
る。

4

急変時の対応を速やかに行うことが困難



遵守

となると想定される場合として、例えば離
島などが想定される。



推奨