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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日


第百二十条第一項第一号中﹁保険納付対象額の見込額﹂を﹁イ及びロに掲げる額の合計額﹂に︑﹁イ
︵介護保険法の一部改正︶
に﹂を﹁ハに﹂に︑﹁ロに﹂を﹁ニに﹂に改め︑同号中ロをニとし︑イをハとし︑同号ハの前に次の 第十二条 介護保険法︵平成九年法律第百二十三号︶の一部を次のように改正する︒
ように加える︒
目次中﹁社会保険診療報酬支払基金﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査支払機構﹂に改める︒
イ 保険納付対象額の見込額
第百五条及び第百十四条の八中﹁開設者について︑同法﹂の下に﹁第十四条の四並びに﹂を加え
ロ 負担対象手当拠出金額に一から第百条第二項の後期高齢者負担率及び百分の五十を控除し


て得た率を乗じて得た額並びに特定医師手当拠出金の額に一から同項の後期高齢者負担率を
第百十五条の四十七第十項中﹁社会保険診療報酬支払基金法﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査
控除して得た率を乗じて得た額の合計額の見込額
支払機構法﹂に︑﹁社会保険診療報酬支払基金︵以下﹁支払基金﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査
第百二十条第一項第二号中﹁保険納付対象額の見込額﹂を﹁前号イ及びロに掲げる額の合計額﹂
支払機構︵以下﹁機構﹂に︑﹁第百十八条の十及び第百十八条の十一﹂を﹁第百十八条の十三及び第
に改める︒
百十八条の十四﹂に︑﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改め︑同条第十一項中﹁社会保険診療報酬支払
第百二十二条︑第百二十三条第一項︑第百二十四条の二第一項︑第百二十四条の四第一項及び第
基金法﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法﹂に︑﹁その他の﹂を﹁に係る﹂に改め︑﹁定め
二項︑第百二十四条の五第一項︑第百二十四条の六︑第百二十四条の七並びに第百二十四条の九中
るもの﹂の下に﹁その他厚生労働省令で定める者﹂を加える︒
﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改める︒
第百十六条第一項中﹁総合確保方針﹂の下に﹁及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報
第百三十四条第三項及び第百三十七条第三項中﹁第十六条の七第二項﹂を﹁第十六条の十第二項﹂
化推進方針﹂を加える︒
に改める︒
第百十八条第十項中﹁及び医療法﹂を﹁並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医
第五章の章名中﹁社会保険診療報酬支払基金﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査支払機構﹂に改
療構想及び同法﹂に改める︒
める︒
第百十八条の三第一項中﹁次条﹂の下に﹁及び第百十八条の八第一項﹂を加える︒
第百三十九条の見出し中﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改め︑同条第一項中﹁支払基金は︑社会保険
第百十八条の十一第一項中﹁前条﹂を﹁前条第一項﹂に︑﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改め︑同
診療報酬支払基金法第十五条﹂を﹁機構は︑医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条﹂に
条第三項中﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改め︑同条に次の一項を加える︒
改め︑同条第二項中﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改める︒
4 前三項の規定は︑仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の八第二項の規定による仮名介
第百四十条︑第百四十一条第一項︑第百四十二条から第百四十六条まで︑第百四十七条第一項︑
護保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する︒
第五項︑第六項及び第八項︑第百四十八条︑第百四十九条並びに第百五十一条中﹁支払基金﹂を﹁機
第百十八条の十一を第百十八条の十四とする︒
構﹂に改める︒
第百五十二条第一項中﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改め︑同条第二項中﹁第十六条の七第二項﹂を
第百十八条の十の見出し中﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改め︑同条中﹁の規定による利用又は﹂
﹁第十六条の十第二項﹂に改め︑同条第三項中﹁︑支払基金﹂を﹁︑機構﹂に︑﹁社会保険診療報酬
を﹁並びに第百十八条の八第一項及び第二項の規定による利用及び﹂に︑﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂
支払基金法第二十九条﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条﹂に︑﹁支払基金の
に改め︑同条に次の二項を加える︒
理事長︑理事若しくは監事﹂を﹁機構の役員﹂に︑﹁第十一条第二項若しくは第三項﹂を﹁第十四条
2 第百十八条の九第一項の規定は︑前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名
第三項若しくは第四項﹂に改める︒
介護保険等関連情報の提供を行う場合について準用する︒
第百五十三条の見出し中﹁社会保険診療報酬支払基金法﹂を﹁医療情報基盤・診療報酬審査支払

個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は︑第一項の
機構法﹂に改め︑同条中﹁社会保険診療報酬支払基金法第十一条第二項及び第三項﹂を﹁医療情報
規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し︑又は提供す
基盤・診療報酬審査支払機構法第十四条第三項及び第四項﹂に︑﹁第二十九条﹂を﹁第三十九条﹂に︑
る場合については︑適用しない︒
﹁第三十二条第二項﹂を﹁第四十三条第二項﹂に︑﹁第十五条﹂を﹁第十八条﹂に改める︒
第百十八条の十を第百十八条の十三とする︒
第百五十四条中﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改める︒
第百十八条の九中﹁匿名介護保険等関連情報利用者﹂を﹁匿名・仮名介護保険等関連情報利用者﹂
第百六十一条の三第二項中﹁第十六条の七第二項﹂を﹁第十六条の十第二項﹂に改める︒
に改め︑﹁規定﹂の下に﹁︵これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む︒︶又は第百十
第百六十五条の二の見出し中﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改め︑同条第一項中﹁支払基金﹂を
八条の九第一項の規定︵次条第二項において準用する場合を含む︒︶により付した制限﹂を加え︑同
﹁機構﹂に改め︑同条第二項中﹁その他の﹂を﹁に係る﹂に︑﹁と共同して﹂を﹁その他厚生労働省
条を第百十八条の十二とする︒
令で定める者と共同して﹂に改める︒
第百十八条の八第一項中﹁︵国﹂を﹁及び仮名介護保険等関連情報利用者︵国﹂に︑﹁同じ﹂を﹁﹁匿
第百六十七条の二中﹁者は﹂を﹁場合には︑その違反行為をした者は﹂に改め︑同条第一号中﹁者﹂
名・仮名介護保険等関連情報利用者﹂という﹂に︑﹁匿名介護保険等関連情報利用者に﹂を﹁関係者
を﹁とき︒﹂に改め︑同条第二号中﹁第十六条の八﹂を﹁第十六条の十一﹂に︑﹁者﹂を﹁とき︒﹂に改
に﹂に︑﹁匿名介護保険等関連情報利用者の﹂を﹁匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の﹂に︑﹁の
め︑同号を同条第三号とし︑同条第一号の次に次の一号を加える︒
利用﹂を﹁又は仮名介護保険等関連情報の利用﹂に改め︑同条を第百十八条の十一とする︒
二 第十六条の九において準用する第十六条の六の規定に違反して︑仮名医療保険等関連情報の
第百十八条の七の次に次の三条を加える︒
利用に関して知り得た仮名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ︑又は不当な目
︵国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等関連情報の利用又は提供︶
的に利用したとき︒
第百十八条の八 厚生労働大臣は︑国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため︑仮名介護
第百六十八条第二項中﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改め︑同条第三項中﹁第十六条の七第一項﹂を
保険等関連情報︵介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することがで
﹁第十六条の十第一項﹂に︑﹁者﹂を﹁ときは︑当該違反行為をした者﹂に改める︒
きないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう︒
第百七十条第一項並びに附則第三条第三項︑第六条︑第七条第一項︑第九条︑第九条の二︵見出
しを含む︒︶及び第十一条︵見出しを含む︒︶中﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改める︒
以下同じ︒︶を利用することができる︒