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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日

第九条の六の十 第九条の六の四及び前条の規定は︑在宅診療において在宅療養支援診療所が連
携して対応する仕組みが構築されている場合︑複数の診療科の医師又は歯科医師が連携して診
療を行う場合等であつて︑特定の複数の医師又は歯科医師が関与する旨及び当該複数の医師又
は歯科医師の氏名を診療計画に記載し︑いずれかの医師又は歯科医師が対面診療を行つている
場合において︑当該医師又は歯科医師を除く当該診療計画に氏名を記載された医師又は歯科医
師について適用しない︒
2 前項の規定は︑次に掲げる場合において︑オンライン診療を行う医師又は歯科医師について
準用する︒
一 オンライン診療を行う予定であつた医師又は歯科医師の病気による欠勤等により︑診療計
画に氏名を記載された医師又は歯科医師以外の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う必
要が生じた場合であつて︑十分な引き継ぎを行い︑かつ︑患者の同意を得た場合
二 主に健康な者に対してオンライン診療を行う場合であつて︑対面診療においても一般的に
同一の医師又は歯科医師が行う必要性が低いと認められる場合その他これに準ずる場合
第九条の六の十一 医師又は歯科医師は︑同時に複数の患者に対してオンライン診療を行つては
ならない︒
第九条の六の十二 医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うに当たり︑診療計画若しくは訪
問看護指示書その他の保健師助産師看護師法第三十七条の主治の医師又は歯科医師の指示が記
載された文書︵以下﹁訪問看護指示書等﹂という︒︶又はその両方に基づき︑予測された範囲内
に限り︑オンライン診療を受ける患者に対して︑保健師︑助産師︑看護師︑准看護師︑理学療
法士︑作業療法士又は言語聴覚士︵当該医師若しくは歯科医師が勤務する病院若しくは診療所
に勤務する者又は訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーション︵介護保険法︵平成
九年法律第百二十三号︶第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者︵同法第八条第
四項に規定する訪問看護を行う者に限る︒︶が当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所を
いう︒︶その他これに準ずる事業所に勤務する者に限る︒︶に診療の補助︵それぞれ保健師助産師
看護師法︑理学療法士及び作業療法士法︵昭和四十年法律第百三十七号︶又は言語聴覚士法︵平
成九年法律第百三十二号︶に基づき行うことができるものに限る︒︶を行わせることができる︒

︵新設︶

︵新設︶
︵新設︶

2 歯科医師は︑オンライン診療を行うに当たり︑診療計画に基づき︑予測された範囲内に限り︑
オンライン診療を受ける患者に対して︑歯科衛生士︵当該歯科医師が勤務する病院又は診療所
に勤務するものに限る︒︶に歯科診療の補助を行わせることができる︒
︵処方等︶
第九条の六の十三 医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うときは︑患者に対して︑服薬し ︵新設︶
ている医薬品の確認を行わなければならない︒
2 医師又は歯科医師は︑オンライン診療において︑服用に際し特段の配慮が必要な医薬品を処
方する場合には︑必要な知識及び技能を習得した上で︑患者の心身の安全及び健康のために必
要な対応を行うものとする︒
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行う場合において︑初診でない場合であつてその症
状等について対面診療を経ている場合を除いては︑次に掲げる処方を行つてはならない︒


一 麻薬及び向精神薬取締法︵昭和二十八年法律第十四号︶第二条第一項第一号に規定する麻
薬及び同項第六号に規定する向精神薬の処方
基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する特に安全上の管理が必要な医薬品の処


前号の患者に対する八日分以上の医薬品の処方