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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/
備考
推奨
ⅵ 同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行
う場合や、他の領域の同一疾患について、複数の医師が同一の患者に
対しオンライン診療を行う場合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合
において、既に作成されている「診療計画」を変更することにより、患者の
□
推奨
不利益につながるときは、患者の意思を十分尊重した上で、当該「診療
計画」を変更せずにオンライン診療を行う。
(4) 本人確認
確認書類の例:
ⅰ患者の本人確認:マイナンバーカード、
ⅰ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを
医療保険者の発行する資格確認書、運
得ない事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認
書類を用いてお互いに本人であることの確認を行う。
※かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に
転免許証、パスポート等の提示
□
遵守
ⅱ医師の本人証明:
HPKI カード(医師資格証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等の提
医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度
示
本人確認を行う必要はない。
ⅲ医師の資格証明:
HPKI カード(医師資格証)、医師免
許証の提示の活用
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、以下の
いずれかの方法により行う。
・顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポー
ト等)
・顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
□
遵守
書
・1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の
厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適
切な質問や全身観察等を組み合わせた確認
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、原則として、顔
身分証明書の提示は医師の氏名の確
写真付きの身分証明書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート等)を用いて医師本人の氏名を示す。
特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場
認が目的であり、医籍登録番号、マイナ
□
遵守
ンバー、運転免許証番号、パスポート番
号、住所、本籍等に係る情報を提示す
合は、患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示を行う。
ることを要するものではない。
※社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除く。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、
ただし、初診を直接の対面診療で行った
医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整え
際に、社会通念上、当然に医師であると
る。
□
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」(氏名、
性別、医籍登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示す。
5
遵守
認識できる状況であった場合、その後に
実施するオンライン診療においては、患者
からの求めがある場合を除き、医師である
旨の証明をする必要はない。
遵守/
備考
推奨
ⅵ 同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行
う場合や、他の領域の同一疾患について、複数の医師が同一の患者に
対しオンライン診療を行う場合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合
において、既に作成されている「診療計画」を変更することにより、患者の
□
推奨
不利益につながるときは、患者の意思を十分尊重した上で、当該「診療
計画」を変更せずにオンライン診療を行う。
(4) 本人確認
確認書類の例:
ⅰ患者の本人確認:マイナンバーカード、
ⅰ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを
医療保険者の発行する資格確認書、運
得ない事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認
書類を用いてお互いに本人であることの確認を行う。
※かかりつけの医師がオンライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に
転免許証、パスポート等の提示
□
遵守
ⅱ医師の本人証明:
HPKI カード(医師資格証)、マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート等の提
医師、患者本人であると認識できる状況であった場合には、診療の都度
示
本人確認を行う必要はない。
ⅲ医師の資格証明:
HPKI カード(医師資格証)、医師免
許証の提示の活用
ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、以下の
いずれかの方法により行う。
・顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポー
ト等)
・顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
□
遵守
書
・1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身分証明書の
厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための適
切な質問や全身観察等を組み合わせた確認
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、原則として、顔
身分証明書の提示は医師の氏名の確
写真付きの身分証明書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート等)を用いて医師本人の氏名を示す。
特に、オンライン診療受診施設で、患者に対してオンライン診療を行う場
認が目的であり、医籍登録番号、マイナ
□
遵守
ンバー、運転免許証番号、パスポート番
号、住所、本籍等に係る情報を提示す
合は、患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示を行う。
ることを要するものではない。
※社会通念上、当然に医師本人であると認識できる場合を除く。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、
ただし、初診を直接の対面診療で行った
医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整え
際に、社会通念上、当然に医師であると
る。
□
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」(氏名、
性別、医籍登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示す。
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遵守
認識できる状況であった場合、その後に
実施するオンライン診療においては、患者
からの求めがある場合を除き、医師である
旨の証明をする必要はない。