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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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医政発 0327 第5号
令和8年3月 27 日



都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長

殿

厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「改正法」という。)が令和
7年 12 月 12 日に公布され、改正法のうち医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」と
いう。)の一部改正(オンライン診療関係)については、令和8年4月1日付けで施行する
こととされている。
これに伴い、今般、医療法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第 66 号。以下
「改正政令」という。)、医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第
46 号。以下「改正省令」という。)、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に
基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告
することができる事項の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 115 号。以下「改
正告示」という。)がそれぞれ令和8年3月 27 日に公布され、いずれも令和8年4月1日付
けで施行・適用することとされている。
これらの改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内
の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
2040 年以降を見据えたこれからの医療提供体制については、高齢化に伴う医療ニーズの
変化や人口減少を見据えたものとする必要があり、特に、オンライン診療は、医療資源が少
ない地域をはじめ、医療アクセスの確保に有用であるため、適切な実施と推進を図ることが
重要である。
これまでオンライン診療については、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成
30 年3月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知別紙。以下「オンライン診
療指針」という。)等の法令の解釈運用により、その実施を図ってきたが、改正法では、
① 医療法上の医療提供施設の一つとして、患者がオンライン診療を受ける施設である「オ
ンライン診療受診施設」を位置づけ、診療所と比較して簡素な要件・手続等のもとでの整

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