よむ、つかう、まなぶ。
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医政発 0327 第5号
令和8年3月 27 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「改正法」という。)が令和
7年 12 月 12 日に公布され、改正法のうち医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」と
いう。)の一部改正(オンライン診療関係)については、令和8年4月1日付けで施行する
こととされている。
これに伴い、今般、医療法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第 66 号。以下
「改正政令」という。)、医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第
46 号。以下「改正省令」という。)、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に
基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告
することができる事項の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 115 号。以下「改
正告示」という。)がそれぞれ令和8年3月 27 日に公布され、いずれも令和8年4月1日付
けで施行・適用することとされている。
これらの改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内
の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
2040 年以降を見据えたこれからの医療提供体制については、高齢化に伴う医療ニーズの
変化や人口減少を見据えたものとする必要があり、特に、オンライン診療は、医療資源が少
ない地域をはじめ、医療アクセスの確保に有用であるため、適切な実施と推進を図ることが
重要である。
これまでオンライン診療については、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成
30 年3月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知別紙。以下「オンライン診
療指針」という。)等の法令の解釈運用により、その実施を図ってきたが、改正法では、
① 医療法上の医療提供施設の一つとして、患者がオンライン診療を受ける施設である「オ
ンライン診療受診施設」を位置づけ、診療所と比較して簡素な要件・手続等のもとでの整
1
令和8年3月 27 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)
医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第 87 号。以下「改正法」という。)が令和
7年 12 月 12 日に公布され、改正法のうち医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」と
いう。)の一部改正(オンライン診療関係)については、令和8年4月1日付けで施行する
こととされている。
これに伴い、今般、医療法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第 66 号。以下
「改正政令」という。)、医療法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第
46 号。以下「改正省令」という。)、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に
基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告
することができる事項の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第 115 号。以下「改
正告示」という。)がそれぞれ令和8年3月 27 日に公布され、いずれも令和8年4月1日付
けで施行・適用することとされている。
これらの改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内
の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺憾なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
2040 年以降を見据えたこれからの医療提供体制については、高齢化に伴う医療ニーズの
変化や人口減少を見据えたものとする必要があり、特に、オンライン診療は、医療資源が少
ない地域をはじめ、医療アクセスの確保に有用であるため、適切な実施と推進を図ることが
重要である。
これまでオンライン診療については、
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成
30 年3月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知別紙。以下「オンライン診
療指針」という。)等の法令の解釈運用により、その実施を図ってきたが、改正法では、
① 医療法上の医療提供施設の一つとして、患者がオンライン診療を受ける施設である「オ
ンライン診療受診施設」を位置づけ、診療所と比較して簡素な要件・手続等のもとでの整
1