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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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附 則
︵施行期日︶
第一条 この法律は︑令和九年四月一日から施行する︒ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号
に定める日から施行する︒
一 第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規
定︵﹁及び次条﹂を削る部分に限る︒︶︑第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進
に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第
四項並びに附則第五条︑第六条︑第九条︑第十条︑第十二条から第十四条まで︑第十六条︑第十
八条︑第二十条及び第二十四条の規定︑附則第四十一条中住民基本台帳法︵昭和四十二年法律第
八十一号︶別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正
規定並びに附則第五十三条の規定 公布の日
二 第一条の規定︵前号︑第四号及び第五号に掲げる改正規定を除く︒︶︑第七条中健康保険法第六
十五条第四項の改正規定︵﹁第三十条の十一﹂を﹁第三十条の十一第一項﹂に改める部分に限る︒︶︑
同法第六十八条の次に一条を加える改正規定︑同法第六十九条の改正規定︑同法第七十条の次に
一条を加える改正規定並びに同法第八十条︑第八十一条及び第八十二条第一項の改正規定並びに
第十二条中介護保険法第百五条及び第百十四条の八の改正規定並びに次条第一項並びに附則第四
条︑第七条︑第八条︑第三十条及び第三十六条の規定 令和八年四月一日
三 第四条の規定︵第一号に掲げる改正規定を除く︒︶︑第十条中地方税法附則第十一条第十六項の
改正規定︵﹁第十二条の七﹂を﹁第十三条の六﹂に︑﹁第十二条の二の二第一項﹂を﹁第十三条第一
項﹂に改める部分に限る︒︶及び第十八条の規定並びに附則第三十七条の規定 公布の日から起算
して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第一条中医療法の目次の改正規定︵﹁病床﹂を﹁医療機関機能及び病床﹂に改める部分に限る︒︶︑
同法第三十条の三の二第一項の改正規定︑同法第五章第三節の節名の改正規定︑同法第三十条の
十三の改正規定︑同法第三十条の十五第一項の改正規定︵第一号に掲げる改正規定を除く︒︶並び
に同条第四項及び第六項並びに同法第三十条の十六から第三十条の十八まで︑第三十条の十八の
二第一項及び第三項並びに第三十条の十八の三第二項の改正規定 令和八年十月一日
五 第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定︑第五条の規定︑第
七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定︑同法第百五十条の十第
一項及び第三項の改正規定︵﹁基金等﹂を﹁基盤機構等﹂に改める部分に限る︒︶︑同法第百五十条
の九︵見出しを含む︒︶の改正規定︵﹁を基金﹂を﹁を基盤機構﹂に︑﹁基金等﹂を﹁基盤機構等﹂に
改める部分に限る︒︶︑同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四︵見出しを含
む︒︶の改正規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑第八条︵同号及び第九号に掲げる改正規定を
除く︒︶及び第九条︵次号及び第九号に掲げる改正規定を除く︒︶の規定︑第十一条中高齢者の医療
の確保に関する法律の目次の改正規定︑同法第十七条︵見出しを含む︒︶及び第十七条の二第一項
の改正規定︵同号に掲げる改正規定を除く︒︶︑同条第三項並びに同法第三十二条︑第三十六条第
一項︑第四十条︑第四十二条︑第四十三条︑第四十四条第一項から第三項まで︑第四十五条第一
項︑第四十六条︑第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定︑同法第百条第一項の改正規
定︵﹁支払基金﹂を﹁機構﹂に改める部分に限る︒︶︑同条第三項並びに同法第百一条第一項︑第百
十八条第一項︑第百二十二条︑第百二十三条第一項︑第百二十四条の二第一項︑第百二十四条の
四第一項及び第二項︑第百二十四条の五第一項︑第百二十四条の六︑第百二十四条の七並びに第
百二十四条の九の改正規定︑同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し︑同
条第一項及び第二項︑同法第百四十条︑第百四十一条第一項︑第百四十二条から第百四十六条ま
で︑第百四十七条第一項︑第五項︑第六項及び第八項︑第百四十八条︑第百四十九条︑第百五十
一条︑第百五十二条第一項及び第三項︑第百五十三条︵見出しを含む︒︶︑第百五十四条並びに第
百六十五条の二の見出し︑同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改


(号外第  号)



金曜日
令和  年  月  日

正規定並びに同法附則第三条第三項︑第六条︑第七条第一項︑第九条︑第九条の二︵見出しを含
む︒︶及び第十一条︵見出しを含む︒︶の改正規定︑第十二条中介護保険法の目次の改正規定︑同法
第百十五条の四十七第十項の改正規定︵第九号に掲げる改正規定を除く︒︶︑同条第十一項の改正
規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑同法第百十六条第一項の改正規定︑同法第百十八条の十
一第一項の改正規定︵﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改める部分に限る︒︶︑同条第三項の改正規定︑
同法第百十八条の十︵見出しを含む︒︶の改正規定︵﹁支払基金等﹂を﹁機構等﹂に改める部分に限
る︒︶︑同法第百二十五条第一項及び第四項︑第百二十六条︑第百四十八条第二項︑第百五十条第
一項︑第百五十五条︑第百五十六条第一項から第三項まで︑第百五十七条第一項︑第百五十八条
並びに第百五十九条第一項の改正規定︑同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見
出し︑同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条︑第百六十二条第一項︑第百六十三条から
第百六十七条まで︑第百六十八条第一項︑第五項︑第六項及び第八項︑第百六十九条︑第百七十
条︑第百七十一条︑第百七十二条第一項及び第三項︑第百七十三条︵見出しを含む︒︶︑第百七十
四条︑第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定︑第十四条中児童福祉法第十九条の二十
第三項及び第四項の改正規定︑第十五条の規定︵同号及び第九号に掲げる改正規定を除く︒︶︑第
十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の
改正規定︑第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九
第二項︑第三十六条の十三︑第三十六条の十四第一項及び第二項︑第三十六条の十八︑第三十六
条の十九第一項から第三項まで︑第三十六条の二十第一項︑第三十六条の二十一︑第三十六条の
二十三第三項︑第三十六条の二十五︵見出しを含む︒︶︑第三十六条の二十六第一項︑第三十六条
の二十七から第三十六条の三十一まで︑第三十六条の三十二第一項︑第五項︑第六項及び第八項︑
第三十六条の三十三︑第三十六条の三十四︑第三十六条の三十六︑第三十六条の三十七第一項及
び第三項︑第三十六条の三十八︵見出しを含む︒︶︑第三十六条の三十九︑第四十条第五項及び第
六項︑第五十六条の四十八︵見出しを含む︒︶︑第五十六条の四十九第一項及び第三項︑第五十六
条の五十第二項︑第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定︑第二十二条中障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定︑第二十
三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定︑第二十五
条の規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法
律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定︵﹁社会保険診療報酬支払基金﹂を﹁医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構﹂に改める部分に限る︒︶︑第二十八条中医療分野の研究開発
に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規
定︵﹁この条﹂の下に﹁及び第三十六条の二﹂を加える部分を除く︒︶及び同条第五項から第七項ま
での改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条︑第二十一条から第二十三条まで︑第
二十五条及び第三十一条の規定︑附則第三十二条︵同号に掲げる改正規定を除く︒︶及び第三十三
条︵同号に掲げる改正規定を除く︒︶の規定︑附則第三十五条中私立学校教職員共済法︵昭和二十
八年法律第二百四十五号︶第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三︵見出しを
含む︒︶の改正規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑附則第三十八条中国家公務員共済組合法︵昭
和三十三年法律第百二十八号︶第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二︵見出
しを含む︒︶の改正規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑附則第三十九条中地方公務員等共済組
合法︵昭和三十七年法律第百五十二号︶第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条
の三十三︵見出しを含む︒︶の改正規定︵次号に掲げる改正規定を除く︒︶︑附則第四十条の規定︑
附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定︵第一号に掲げる改正規定を除く︒︶並びに
附則第四十五条第一項及び第二項︑第四十八条︑第五十条︑第五十一条︑第五十四条並びに第五
十六条から第五十八条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政
令で定める日