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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うときは︑医学的な観点からオンラ
︵オンライン診療の実施等︶
第九条の六の七
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合︵患者が急病
イン診療の実施可否を判断しなければならない︒
の場合又はその病状が急変した場合を含む︒︶は︑速やかにオンライン診療を中止し︑当該患者
2
に対して対面診療を実施すること︑当該患者に対して日常的な診療︑疾病の予防のための措置
その他の医療の提供を行う医師若しくは歯科医師又は当該患者の近隣において対面診療を行う
ことが可能な病院若しくは診療所に対して当該患者を紹介することその他の当該患者が必要な
前項の場合であつて︑患者の症状が緊急的な対応を要する場合には︑医師又は歯科医師は︑
対面診療に移行するために適切な措置を講じなければならない︒
3
医師又は歯科医師︵当該患者に対して日常的な診療︑疾病の予防のための措置
速やかに当該患者に対して︑対面診療を促すものとする︒
その他の医療の提供を行う医師又は歯科医師を除く︒︶は︑オンライン診療を行つた後の患者が︑
第九条の六の八
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は︑患者が急病の場合又はその病状が急変した場合
必要に応じて︑対面診療に移行できるよう︑適切な体制を確保しておかなければならない︒
2
に適切に対応するため︑当該患者が速やかに受診することができる病院又は診療所において対
患者に対して︑前条第一項の医師又は歯科医師が初診でオンライン診療を行お
面診療を行える適切な体制を確保しておかなければならない︒
うとする場合︵当該医師又は歯科医師が︑当該患者に係る既往歴︑服薬歴︑アレルギー歴その
第九条の六の九
他の必要な医学的情報を把握でき︑当該患者の症状を踏まえ︑オンライン診療を行うことが可
能であると判断した場合を除く︒︶には︑当該医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機︵入出
力装置を含む︒以下この項において同じ︒︶と当該患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により︑当該医師又は歯科医
師及び当該患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法︵第九条の六の
十九において﹁オンライン﹂という︒︶により︑当該患者の症状及び医学的情報を確認しなけれ
前項の場合において︑医師又は歯科医師は︑同項の確認によつて得られた情報によりオンラ
ばならない︒
イン診療を実施することが可能であると判断し︑その旨について当該患者から合意が得られた
2
場合に限り︑オンライン診療を行うことができる︒
第一項の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う場合は︑同項の確認によつて得られた情
報︵同項括弧書の場合には︑あらかじめ把握した当該患者に係る医学的情報︶を診療録に記載
3
医師又は歯科医師が︑第一項の確認の結果︑対面診療が必要と判断した場合であつて︑当該
しなければならない︒
医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所以外の病院又は診療所において対面診療を行う場
4
合には︑当該医師又は当該歯科医師は︑同項の確認によつて得られた情報を必要に応じて適切
に当該病院又は診療所に提供するものとする︒
医師又は歯科医師は︑第一項の確認を行うに当たつて︑当該確認の結果オンライン診療を行
えない可能性があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用等について︑当該医師又は
5
当該歯科医師が勤務する病院又は診療所のウェブサイト等で示すほか︑あらかじめ患者に十分
周知するものとする︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶
報
官
金曜日
令和 年 月 日
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うときは︑医学的な観点からオンラ
︵オンライン診療の実施等︶
第九条の六の七
医師又は歯科医師は︑オンライン診療を行うことが適切でないと判断した場合︵患者が急病
イン診療の実施可否を判断しなければならない︒
の場合又はその病状が急変した場合を含む︒︶は︑速やかにオンライン診療を中止し︑当該患者
2
に対して対面診療を実施すること︑当該患者に対して日常的な診療︑疾病の予防のための措置
その他の医療の提供を行う医師若しくは歯科医師又は当該患者の近隣において対面診療を行う
ことが可能な病院若しくは診療所に対して当該患者を紹介することその他の当該患者が必要な
前項の場合であつて︑患者の症状が緊急的な対応を要する場合には︑医師又は歯科医師は︑
対面診療に移行するために適切な措置を講じなければならない︒
3
医師又は歯科医師︵当該患者に対して日常的な診療︑疾病の予防のための措置
速やかに当該患者に対して︑対面診療を促すものとする︒
その他の医療の提供を行う医師又は歯科医師を除く︒︶は︑オンライン診療を行つた後の患者が︑
第九条の六の八
オンライン診療を行う医師又は歯科医師は︑患者が急病の場合又はその病状が急変した場合
必要に応じて︑対面診療に移行できるよう︑適切な体制を確保しておかなければならない︒
2
に適切に対応するため︑当該患者が速やかに受診することができる病院又は診療所において対
患者に対して︑前条第一項の医師又は歯科医師が初診でオンライン診療を行お
面診療を行える適切な体制を確保しておかなければならない︒
うとする場合︵当該医師又は歯科医師が︑当該患者に係る既往歴︑服薬歴︑アレルギー歴その
第九条の六の九
他の必要な医学的情報を把握でき︑当該患者の症状を踏まえ︑オンライン診療を行うことが可
能であると判断した場合を除く︒︶には︑当該医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機︵入出
力装置を含む︒以下この項において同じ︒︶と当該患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織を使用し︑映像及び音声の送受信により︑当該医師又は歯科医
師及び当該患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法︵第九条の六の
十九において﹁オンライン﹂という︒︶により︑当該患者の症状及び医学的情報を確認しなけれ
前項の場合において︑医師又は歯科医師は︑同項の確認によつて得られた情報によりオンラ
ばならない︒
イン診療を実施することが可能であると判断し︑その旨について当該患者から合意が得られた
2
場合に限り︑オンライン診療を行うことができる︒
第一項の医師又は歯科医師がオンライン診療を行う場合は︑同項の確認によつて得られた情
報︵同項括弧書の場合には︑あらかじめ把握した当該患者に係る医学的情報︶を診療録に記載
3
医師又は歯科医師が︑第一項の確認の結果︑対面診療が必要と判断した場合であつて︑当該
しなければならない︒
医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所以外の病院又は診療所において対面診療を行う場
4
合には︑当該医師又は当該歯科医師は︑同項の確認によつて得られた情報を必要に応じて適切
に当該病院又は診療所に提供するものとする︒
医師又は歯科医師は︑第一項の確認を行うに当たつて︑当該確認の結果オンライン診療を行
えない可能性があること及び当該確認に係る患者が負担すべき費用等について︑当該医師又は
5
当該歯科医師が勤務する病院又は診療所のウェブサイト等で示すほか︑あらかじめ患者に十分
周知するものとする︒
︵新設︶
︵新設︶
︵新設︶