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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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目次
正
前
医療に関する選択の支援等︵第一条の二の二慺第一条の十︶
改
医療の安全の確保︵第一条の十の二慺第一条の十三の十︶
後
第一章の二
正
第一章の三
改
目次
医療に関する選択の支援等︵第一条の二の二慺第一条の十の二︶
︵略︶
医療の安全の確保︵第一条の十の二の二慺第一条の十三の十︶
第一章
第一章の二
第一章
第一章の三
病院︑診療所及び助産所の管理︵第七条の二慺第十五条の四︶
病院︑診療所及び助産所の開設︵第一条の十四慺第七条︶
第二章
第一章の四
病院︑診療所︑助産所等の管理︵第七条の二慺第十五条の四︶
病院︑診療所︑助産所等の開設等︵第一条の十四慺第七条︶
第二章
附則
︵新設︶
第一条の十の二
︵略︶
︵略︶
病院︑診療所及び助産所の構造設備︵第十六条慺第二十三条︶
オンライン診療受診施設における施設︑設備又は従業者に関する事項
︵略︶
第四章〜第七章
第三章
︵略︶
病院︑診療所︑助産所等の構造設備等︵第十六条慺第二十三条︶
附則
オンライン診療受診施設の名称︑電話番号及び所在の場所を表示する事項並びにオンライ
ン診療受診施設の設置者の氏名︵設置者が法人である場合にあつては︑当該法人の名称並び
オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無︑第九条の
に第九条の六の十七第二項の管理及び運営を行う責任者の氏名︶
二
前三号に掲げるもののほか︑医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害される
第一条の十の二の二
おそれが少ない事項
四
する事項
六の十七の規定に基づき実施する措置その他のオンライン診療受診施設の管理又は運営に関
三
一
に掲げる事項の広告をする場合とする︒
医療を提供するものではない旨を︑医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で︑次
第一条の十の二
法第六条の七の二の厚生労働省令で定める場合は︑オンライン診療受診施設が
第四章〜第七章
第三章
第一章の四
︵略︶
〇厚生労働省令第四十六号
医療法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第八十七号︶の一部の施行及び医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令︵令和八年政令第二十五号︶の施行に伴い︑関係法令の規定に基
づき︑並びに関係法令を実施するため︑医療法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める︒
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
医療法施行規則等の一部を改正する省令
︵医療法施行規則の一部改正︶
第一条 医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶の一部を次のように改正する︒
次の表のように改める︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
正
前
医療に関する選択の支援等︵第一条の二の二慺第一条の十︶
改
医療の安全の確保︵第一条の十の二慺第一条の十三の十︶
後
第一章の二
正
第一章の三
改
目次
医療に関する選択の支援等︵第一条の二の二慺第一条の十の二︶
︵略︶
医療の安全の確保︵第一条の十の二の二慺第一条の十三の十︶
第一章
第一章の二
第一章
第一章の三
病院︑診療所及び助産所の管理︵第七条の二慺第十五条の四︶
病院︑診療所及び助産所の開設︵第一条の十四慺第七条︶
第二章
第一章の四
病院︑診療所︑助産所等の管理︵第七条の二慺第十五条の四︶
病院︑診療所︑助産所等の開設等︵第一条の十四慺第七条︶
第二章
附則
︵新設︶
第一条の十の二
︵略︶
︵略︶
病院︑診療所及び助産所の構造設備︵第十六条慺第二十三条︶
オンライン診療受診施設における施設︑設備又は従業者に関する事項
︵略︶
第四章〜第七章
第三章
︵略︶
病院︑診療所︑助産所等の構造設備等︵第十六条慺第二十三条︶
附則
オンライン診療受診施設の名称︑電話番号及び所在の場所を表示する事項並びにオンライ
ン診療受診施設の設置者の氏名︵設置者が法人である場合にあつては︑当該法人の名称並び
オンライン診療受診施設の営業日若しくは営業時間又は予約による実施の有無︑第九条の
に第九条の六の十七第二項の管理及び運営を行う責任者の氏名︶
二
前三号に掲げるもののほか︑医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害される
第一条の十の二の二
おそれが少ない事項
四
する事項
六の十七の規定に基づき実施する措置その他のオンライン診療受診施設の管理又は運営に関
三
一
に掲げる事項の広告をする場合とする︒
医療を提供するものではない旨を︑医療を受ける者が理解できる方法により明示した上で︑次
第一条の十の二
法第六条の七の二の厚生労働省令で定める場合は︑オンライン診療受診施設が
第四章〜第七章
第三章
第一章の四
︵略︶
〇厚生労働省令第四十六号
医療法等の一部を改正する法律︵令和七年法律第八十七号︶の一部の施行及び医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令︵令和八年政令第二十五号︶の施行に伴い︑関係法令の規定に基
づき︑並びに関係法令を実施するため︑医療法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める︒
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
医療法施行規則等の一部を改正する省令
︵医療法施行規則の一部改正︶
第一条 医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶の一部を次のように改正する︒
次の表のように改める︒
︵傍線部分は改正部分︶
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日