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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)
遵守/
備考
推奨
2) 情報通信機器を用いた遠隔からの高度な専門性を有する医師に
よる診察・診断等
ⅰ高度な専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患で
あることや遠方からでは受診するまでに長時間を要すること等により、
患者の早期診断や診療継続のニーズに対応することが難しい場合
□
遵守
□
遵守
□
遵守
など、地域においてオンライン診療の必要性が認められる患者を対象
に行う。
ⅱ 患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、
遠隔地にいる医師の診療を受ける。
患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は事前に診療
情報提供書等を通じて連携をとる。
(5) 通信環境 (情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)
1) 医療機関が行うべき対策
ⅰ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じるべき対策
が異なることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対
医療機関は、システムは適宜アップ
□
遵守
デートされ、リスクも変わり得ることな
ど、理解を深める。
してセキュリティリスクを説明し、同意を得る。
1-1) 基本事項
※システムに関する個別の説明を受け
ⅰ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業
者(以下「事業者」という。)による説明を受け(※)、十分
□
遵守
な情報セキュリティ対策が講じられていることを確認する。
当該確認に際して、医療機関は責任分界点について確認し、
システムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解する。
ることのみならず、事業者が提示して
いる情報提供内容を自ら確認する
ことを含む。
□
遵守
※例えば、電子カルテを利用する端末
で、オンライン診療に用いるシステム
を直接起動し、オンライン診療を行う
ⅱ オンライン診療の際、医療情報システムに影響を及ぼす可能性
がある(※)オンライン診療システムを使用する際は、「医療
情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施す
と、セキュリティ上の問題が生じた場
□
遵守
合、当該診療に係る患者だけでは
なく、電子カルテデータベースやそれと
連結した医事システムやレセプト作
る。
成用コンピュータ内のすべての患者
の情報に影響が及ぶ可能性があ
る。
汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システ
ムに影響を与えない設定とする。
□
遵守
□
遵守
ⅲ 医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリ
ティリスクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用する
ことについての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に
記載し、オンライン診療を実施する。
ⅳ 「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診
療システムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所
在について患者からの問い合わせに対応できるよう、説明文書
※ウェブサイト等の患者が適切にアクセ
□
遵守
スできる方法による開示や、電磁的
記録による説明文書と同等の内容
のものの提供を含む。
の準備(※)又は対応者の準備を行う。
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遵守/
備考
推奨
2) 情報通信機器を用いた遠隔からの高度な専門性を有する医師に
よる診察・診断等
ⅰ高度な専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患で
あることや遠方からでは受診するまでに長時間を要すること等により、
患者の早期診断や診療継続のニーズに対応することが難しい場合
□
遵守
□
遵守
□
遵守
など、地域においてオンライン診療の必要性が認められる患者を対象
に行う。
ⅱ 患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、
遠隔地にいる医師の診療を受ける。
患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は事前に診療
情報提供書等を通じて連携をとる。
(5) 通信環境 (情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)
1) 医療機関が行うべき対策
ⅰ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じるべき対策
が異なることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対
医療機関は、システムは適宜アップ
□
遵守
デートされ、リスクも変わり得ることな
ど、理解を深める。
してセキュリティリスクを説明し、同意を得る。
1-1) 基本事項
※システムに関する個別の説明を受け
ⅰ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業
者(以下「事業者」という。)による説明を受け(※)、十分
□
遵守
な情報セキュリティ対策が講じられていることを確認する。
当該確認に際して、医療機関は責任分界点について確認し、
システムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解する。
ることのみならず、事業者が提示して
いる情報提供内容を自ら確認する
ことを含む。
□
遵守
※例えば、電子カルテを利用する端末
で、オンライン診療に用いるシステム
を直接起動し、オンライン診療を行う
ⅱ オンライン診療の際、医療情報システムに影響を及ぼす可能性
がある(※)オンライン診療システムを使用する際は、「医療
情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施す
と、セキュリティ上の問題が生じた場
□
遵守
合、当該診療に係る患者だけでは
なく、電子カルテデータベースやそれと
連結した医事システムやレセプト作
る。
成用コンピュータ内のすべての患者
の情報に影響が及ぶ可能性があ
る。
汎用サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システ
ムに影響を与えない設定とする。
□
遵守
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遵守
ⅲ 医療機関は、患者に対してオンライン診療の実施に伴うセキュリ
ティリスクを説明し、オンライン診療に用いるシステムを利用する
ことについての合意を得た上で、双方が合意した旨を診療録に
記載し、オンライン診療を実施する。
ⅳ 「診療計画」を作成する際、患者に対して使用するオンライン診
療システムに伴うセキュリティリスク等とその対策及び責任の所
在について患者からの問い合わせに対応できるよう、説明文書
※ウェブサイト等の患者が適切にアクセ
□
遵守
スできる方法による開示や、電磁的
記録による説明文書と同等の内容
のものの提供を含む。
の準備(※)又は対応者の準備を行う。
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