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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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(後述)。
そのため、オンライン診療を行う医師又は歯科医師としては、患者の所在場所が、病院又
は診療所と協定・契約を結んだオンライン診療受診施設であることを確認すれば足りるもの
であり、具体的には、当該施設を診療録に記録するなど適切な方法で記録することが望まし
い。


オンライン診療受診施設の公表/医療機関の管理者の措置について

(1)オンライン診療受診施設の公表
オンライン診療受診施設の設置者は、当該施設がオンライン診療基準に適合していること
等の公表を行うこととされており(新法第 14 条の5)、これを通じて、医療機関が適切な施
設を選択して、適切にオンライン診療を実施できるようにしている。公表すべき事項及び方
法は以下のとおりとする(新省令第9条の6の 21)。
【公表事項】



オンライン診療受診施設に関する基準(6(3))に基づき実施する措置の内容
当該施設が、患者の所在場所に関する基準(①清潔・安全、②外部から隔離された空
間であること(プライバシー))に適合していること
③ 当該施設においてオンライン診療に用いられるシステムの情報セキュリティの確保
等に係る措置を講じられていること
【公表方法】
・ ウェブサイトへの掲載その他適切な方法
なお、具体的な方法としては、記入した別添3のオンライン診療受診施設向けの「チ
ェックリスト」を、当該施設のウェブサイト等に掲載することによって公表することが
考えられる。
(2)医療機関の管理者の措置
オンライン診療により医師又は歯科医師が行う(歯科)診療行為については、原則、当該
医師又は歯科医師が責任を負うものであるが、当該医師又は歯科医師が勤務する病院又は診
療所の管理者は、オンライン診療基準に適合したオンライン診療が行われるよう、必要な措
置を講じることとされている(新法第 14 条の4)。当該必要な措置は以下のとおりとする
(新省令第9条の6の 20)。
① オンライン診療を行う医師又は歯科医師に対して、オンライン診療を行うために必要な
知識及び技能を習得させるための指導等を講じること。
具体的には、オンライン診療を行う医師又は歯科医師に対して、以下の厚生労働省が定
める研修を受講させることが想定される。
【医
師】「オンライン診療を行う医師向けの研修」等
【歯科医師】「歯科におけるオンライン診療を行う歯科医師向けの研修」
(参考)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html

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