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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (20 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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第一章の四 病院︑診療所︑助産所等の開設等
第一条の十四 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 病 院 又 は 診 療 所開設の許可を受けようとする者
は︑次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事︵診療所又は助産所にあつては︑
その開設地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の規定に基づく政令で定
める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という︒︶又は特別区の区域にある場合においては︑当該
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長︒第三項及び第四項︑第二条︑第三条︑第四条か
ら第五条の二まで︑第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ︒︶に提出しなければ
ならない︒ただし︑病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し︑又は病
院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは︑当該病院若しくは診療
所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人
は︑第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができ
る︒
一〜十六 ︵略︶
2〜
︵略︶
第三条 病院︑診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が︑令第四条の二第一項の規定により
都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒
一〜四 ︵略︶
五 病院又は診療所については︑その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うとき
はその旨
六 ︵略︶
2 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は︑前項第五号及び第六号に掲げ
る事項とする︒
第四条 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が︑法第八条第一項
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑診
療所の開設者が当該診療所を譲渡し︑又は診療所の開設者について相続があつたときは︑当該
診療所を譲り受けた者又は相続人は︑第一条の十四第一項第九号︑第十一号及び第十三号に掲
げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる︒
一・二 ︵略︶
三 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
第五条 助産所を開設した助産師が︑法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なけれ
ばならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑助産所の開設者が当該助産所を譲渡し︑又は
助産所の開設者について相続があつたときは︑当該助産所を譲り受けた者又は相続人は︑第二
条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができ
る︒
一〜四 ︵略︶
五 第三条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項
第五条の二 オンライン診療受診施設の設置者が︑法第八条第二項の規定により都道府県知事に
届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑オンライン診療受診施設の設置
者が当該オンライン診療受診施設を譲渡し︑又はオンライン診療受診施設の設置者について相
続若しくは合併があつたときは︑当該オンライン診療受診施設を譲り受けた者又は相続人若し
くは合併により設立された法人は︑第四号及び第五号に掲げる事項のうち変更がない事項の届
出を省略することができる︒
一 設置者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
二 名称
第一章の四 病院︑診療所及び助産所の開設
第一条の十四 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 病 院 又 は 診 療 所開設の許可を受けようとする者
は︑次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事︵診療所又は助産所にあつては︑
その開設地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の規定に基づく政令で定
める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という︒︶又は特別区の区域にある場合においては︑当該
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長︒第三項及び第四項︑第二条︑第三条︑第四条︑
第五条︑第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ︒︶に提出しなければならない︒
ただし︑病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し︑又は病院若しくは
診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは︑当該病院若しくは診療所を譲り受
けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は︑第九号
から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる︒
一〜十六 ︵略︶
2〜
︵略︶
第三条 病院︑診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が︑令第四条の二第一項の規定により
都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒
一〜四 ︵略︶
︵新設︶
一〜四 ︵略︶
五 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
︵新設︶
五 ︵略︶
2 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は︑前項第五号に掲げる事項とす
る︒
第四条 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が︑法第八条の規定
により都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑診療所の
開設者が当該診療所を譲渡し︑又は診療所の開設者について相続があつたときは︑当該診療所
を譲り受けた者又は相続人は︑第一条の十四第一項第九号︑第十一号及び第十三号に掲げる事
項のうち変更がない事項の届出を省略することができる︒
一・二 ︵略︶
三 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
第五条 助産所を開設した助産師が︑法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければなら
ない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑助産所の開設者が当該助産所を譲渡し︑又は助産所
の開設者について相続があつたときは︑当該助産所を譲り受けた者又は相続人は︑第二条第一
項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる︒
13
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
13
第一条の十四 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 病 院 又 は 診 療 所開設の許可を受けようとする者
は︑次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事︵診療所又は助産所にあつては︑
その開設地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の規定に基づく政令で定
める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という︒︶又は特別区の区域にある場合においては︑当該
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長︒第三項及び第四項︑第二条︑第三条︑第四条か
ら第五条の二まで︑第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ︒︶に提出しなければ
ならない︒ただし︑病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し︑又は病
院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは︑当該病院若しくは診療
所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人
は︑第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができ
る︒
一〜十六 ︵略︶
2〜
︵略︶
第三条 病院︑診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が︑令第四条の二第一項の規定により
都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒
一〜四 ︵略︶
五 病院又は診療所については︑その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うとき
はその旨
六 ︵略︶
2 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は︑前項第五号及び第六号に掲げ
る事項とする︒
第四条 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が︑法第八条第一項
の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑診
療所の開設者が当該診療所を譲渡し︑又は診療所の開設者について相続があつたときは︑当該
診療所を譲り受けた者又は相続人は︑第一条の十四第一項第九号︑第十一号及び第十三号に掲
げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる︒
一・二 ︵略︶
三 第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事項
第五条 助産所を開設した助産師が︑法第八条第一項の規定により都道府県知事に届け出なけれ
ばならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑助産所の開設者が当該助産所を譲渡し︑又は
助産所の開設者について相続があつたときは︑当該助産所を譲り受けた者又は相続人は︑第二
条第一項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができ
る︒
一〜四 ︵略︶
五 第三条第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項
第五条の二 オンライン診療受診施設の設置者が︑法第八条第二項の規定により都道府県知事に
届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑オンライン診療受診施設の設置
者が当該オンライン診療受診施設を譲渡し︑又はオンライン診療受診施設の設置者について相
続若しくは合併があつたときは︑当該オンライン診療受診施設を譲り受けた者又は相続人若し
くは合併により設立された法人は︑第四号及び第五号に掲げる事項のうち変更がない事項の届
出を省略することができる︒
一 設置者の住所及び氏名︵法人であるときは︑その名称及び主たる事務所の所在地︶
二 名称
第一章の四 病院︑診療所及び助産所の開設
第一条の十四 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ つ て 病 院 又 は 診 療 所開設の許可を受けようとする者
は︑次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事︵診療所又は助産所にあつては︑
その開設地が地域保健法︵昭和二十二年法律第百一号︶第五条第一項の規定に基づく政令で定
める市︵以下﹁保健所を設置する市﹂という︒︶又は特別区の区域にある場合においては︑当該
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長︒第三項及び第四項︑第二条︑第三条︑第四条︑
第五条︑第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ︒︶に提出しなければならない︒
ただし︑病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し︑又は病院若しくは
診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは︑当該病院若しくは診療所を譲り受
けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は︑第九号
から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる︒
一〜十六 ︵略︶
2〜
︵略︶
第三条 病院︑診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が︑令第四条の二第一項の規定により
都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒
一〜四 ︵略︶
︵新設︶
一〜四 ︵略︶
五 第三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
︵新設︶
五 ︵略︶
2 令第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は︑前項第五号に掲げる事項とす
る︒
第四条 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が︑法第八条の規定
により都道府県知事に届け出なければならない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑診療所の
開設者が当該診療所を譲渡し︑又は診療所の開設者について相続があつたときは︑当該診療所
を譲り受けた者又は相続人は︑第一条の十四第一項第九号︑第十一号及び第十三号に掲げる事
項のうち変更がない事項の届出を省略することができる︒
一・二 ︵略︶
三 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
第五条 助産所を開設した助産師が︑法第八条の規定により都道府県知事に届け出なければなら
ない事項は︑次のとおりとする︒ただし︑助産所の開設者が当該助産所を譲渡し︑又は助産所
の開設者について相続があつたときは︑当該助産所を譲り受けた者又は相続人は︑第二条第一
項第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる︒
13
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
13