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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf |
| 出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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緊急避妊薬の調剤の可否
︵略︶
オンライン診療︵医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療をいう︒︶に伴
う緊急避妊薬の調剤の対応可否
︵略︶
改
正
正
後
後
︵精神保健福祉士法施行規則の一部改正︶
第六条 精神保健福祉士法施行規則︵平成十年厚生省令第十一号︶の一部を次の表のように改正する︒
改
正
後
緊急避妊薬の調剤の可否
改
正
正
前
前
︵傍線部分は改正部分︶
︵傍線部分は改正部分︶
︵傍線部分は改正部分︶
︵指定の申請手続︶
第三条 養成施設等について︑法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは︑その
設置者は︑次に掲げる事項︵公立の養成施設等にあっては︑第十一号に掲げる事項を除く︒︶を
記載した申請書を厚生労働大臣︵法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定︵次条︑第
改
︵精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正︶
第七条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則︵平成十年厚生省令第十二号︶の一部を次の表のように改正する︒
改
︵指定の申請手続︶
第三条 養成施設等について︑法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは︑その
設置者は︑次に掲げる事項︵公立の養成施設等にあっては︑第十一号に掲げる事項を除く︒︶を
記載した申請書を厚生労働大臣︵法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定︵次条︑第
前
︵指定施設の範囲︶
︵指定施設の範囲︶
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は︑次のとおりとする︒
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は︑次のとおりとする︒
一〜四 ︵略︶
一〜四 ︵略︶
五 医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院又は診療所︵精神病床を有するも
五 医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院又は診療所︵精神病床を有するも
の又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶第四条
の又は同法第八条若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶第四条の二の
の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る︒︶
規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る︒︶
六〜十五 ︵略︶
六〜十五 ︵略︶
改
︵法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設︶
︵法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設︶
第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律︵平成五年法律第三十八号︒以下﹁法﹂ 第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律︵平成五年法律第三十八号︒以下﹁法﹂
という︒︶第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は︑老人福祉施設︑障害者支援施
という︒︶第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は︑老人福祉施設︑障害者支援施
設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利
設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利
用する社会福祉施設︑有料老人ホーム︑病院︑診療所︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶
用する社会福祉施設︑有料老人ホーム︑病院︑診療所︑介護老人保健施設及び介護医療院とす
第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設︑介護老人保健施設及び介護医療院とす
る︒
る︒
正
︵略︶
オンライン診療︵医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶別表第一に規
定するオンライン診療をいう︒︶に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
イ
ロ
︵略︶
挒 ︵略︶
二・三 ︵略︶
第三 ︵略︶
〜
(xviii)
イ
ロ
〜
挒 ︵略︶
二・三 ︵略︶
第三 ︵略︶
(xviii)
(xv)
(xvi)
(xv)
(xvi)
︵福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の一部改正︶
第五条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則︵平成五年厚生省令第四十三号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日
緊急避妊薬の調剤の可否
︵略︶
オンライン診療︵医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療をいう︒︶に伴
う緊急避妊薬の調剤の対応可否
︵略︶
改
正
正
後
後
︵精神保健福祉士法施行規則の一部改正︶
第六条 精神保健福祉士法施行規則︵平成十年厚生省令第十一号︶の一部を次の表のように改正する︒
改
正
後
緊急避妊薬の調剤の可否
改
正
正
前
前
︵傍線部分は改正部分︶
︵傍線部分は改正部分︶
︵傍線部分は改正部分︶
︵指定の申請手続︶
第三条 養成施設等について︑法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは︑その
設置者は︑次に掲げる事項︵公立の養成施設等にあっては︑第十一号に掲げる事項を除く︒︶を
記載した申請書を厚生労働大臣︵法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定︵次条︑第
改
︵精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の一部改正︶
第七条 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則︵平成十年厚生省令第十二号︶の一部を次の表のように改正する︒
改
︵指定の申請手続︶
第三条 養成施設等について︑法第七条第二号又は第三号の指定を受けようとするときは︑その
設置者は︑次に掲げる事項︵公立の養成施設等にあっては︑第十一号に掲げる事項を除く︒︶を
記載した申請書を厚生労働大臣︵法第七条第二号又は第三号による養成施設の指定︵次条︑第
前
︵指定施設の範囲︶
︵指定施設の範囲︶
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は︑次のとおりとする︒
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は︑次のとおりとする︒
一〜四 ︵略︶
一〜四 ︵略︶
五 医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院又は診療所︵精神病床を有するも
五 医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶に規定する病院又は診療所︵精神病床を有するも
の又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶第四条
の又は同法第八条若しくは医療法施行令︵昭和二十三年政令第三百二十六号︶第四条の二の
の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る︒︶
規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る︒︶
六〜十五 ︵略︶
六〜十五 ︵略︶
改
︵法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設︶
︵法第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設︶
第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律︵平成五年法律第三十八号︒以下﹁法﹂ 第一条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律︵平成五年法律第三十八号︒以下﹁法﹂
という︒︶第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は︑老人福祉施設︑障害者支援施
という︒︶第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は︑老人福祉施設︑障害者支援施
設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利
設並びにその他の心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者が利
用する社会福祉施設︑有料老人ホーム︑病院︑診療所︑医療法︵昭和二十三年法律第二百五号︶
用する社会福祉施設︑有料老人ホーム︑病院︑診療所︑介護老人保健施設及び介護医療院とす
第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設︑介護老人保健施設及び介護医療院とす
る︒
る︒
正
︵略︶
オンライン診療︵医療法施行規則︵昭和二十三年厚生省令第五十号︶別表第一に規
定するオンライン診療をいう︒︶に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
イ
ロ
︵略︶
挒 ︵略︶
二・三 ︵略︶
第三 ︵略︶
〜
(xviii)
イ
ロ
〜
挒 ︵略︶
二・三 ︵略︶
第三 ︵略︶
(xviii)
(xv)
(xvi)
(xv)
(xvi)
︵福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則の一部改正︶
第五条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行規則︵平成五年厚生省令第四十三号︶の一部を次の表のように改正する︒
(号外第 号)
報
官
金曜日
令和 年 月 日