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医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) 医政発0327第5号 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260330G0040.pdf
出典情報 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係)(3/27付 通知)《厚生労働省》
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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(オンライン診療受診施設 ver.)
遵守/

備考

推奨

ⅴ システム(端末・サーバー等)における診療にかかる患者個人
に関するデータの蓄積・残存の禁止。

2-2)に該当する場合を除く。



遵守

※第三者機関に認証されることが望ま
しい
※ID/パスワードや生体認証、IC カー
ド等により多要素認証を実施するこ
とが望ましい。またシステム運用監督

ⅵ システムの運用保守を行うオンライン診療受診施設の職員や
事業者、クラウドサービス事業者のアクセス権限を管理する



遵守

(※)。

者は退職者アカウントの削除など管
理外になりやすい要素を重点的に
監視すること。
※第三者機関に認証されることが望ま
しい

ⅶ 不正アクセス防止措置を講じること(IDS/IPS を設置する
等)。



遵守

※第三者機関に認証されることが望ま
しい
ログ監査・監視を実施することが望

ⅷ アクセスログの保全措置。



遵守

ましい。
※第三者機関に認証されることが望ま
しい

ⅸ 端末へのウィルス対策ソフトの導入、OS・ソフトウェアのアップデ
ートを定期的に促す機能。



遵守



遵守



推奨



遵守



遵守



遵守



遵守

ⅹ 信頼性の高い機関によって発行されたサーバー証明書を用い
て、通信の暗号化(TLS1.3 以上、やむを得ず 1.2 を用いる
場合は十分な暗号強度とするよう留意)を実施する。
ⅺ オンライン診療時に、複数の患者が同一の施設からネットワーク
に継続的に接続する場合には、IP VPN や Ipsec+IKE によ
る接続を行う。
ⅻ 遠隔モニタリング等で蓄積された医療情報については、「医療
情報安全管理関連ガイドライン」に基づいて、安全に取り扱え
るシステムを確立する。
xiii 使用するドメインの不適切な移管や再利用が行われないよう
に留意する。

※第三者機関に認証されることが望ま
しい

※第三者機関に認証されることが望ま
しい

※第三者機関に認証されることが望ま
しい

※第三者機関に認証されることが望ま
しい

2-2)システム内で診療にかかる患者個人に関するデータを蓄
積・残存する場合、2-1)に加えて「医療情報安全管理関連
ガイドライン」に沿った対策を行うこと。
ⅰオンライン診療受診施設に対してそれぞれの追加的リスクに関し
て十分な説明を行い、事故発生時の責任分界点を明らかに
する。
ⅱ 医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策等を講
ずる。

3

※第三者機関に認証されることが望ま
しい