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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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必要となる。
(4) 大学や医師会等との連携
○ 地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核病院等と
の連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策協議会等の場で合
意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。また、策定された医師確保計
画に沿って行われる医師確保対策について、大学や医師会、地域の中核病院等は協力
して支援を行うことが医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されて
いる。
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(4) 大学や医師会等との連携
○ 地域における医療提供体制の整備については、大学や医師会、地域の中核病院等と
の連携が重要であり、都道府県はこれらの関係者と、地域医療対策協議会等の場で合
意を得た上で医師確保計画を策定しなければならない。また、策定された医師確保計
画に沿って行われる医師確保対策について、大学や医師会、地域の中核病院等は協力
して支援を行うことが医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 27 に規定されて
いる。
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