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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》
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4.医師少数区域・医師多数区域の設定
4-1.医師少数区域・医師多数区域の設定についての考え方
○ 各都道府県において、医師偏在の状況等に応じた実効的な医師確保対策を進められ
るよう、医師偏在指標を用いて医師少数区域及び医師多数区域を設定し、これらの区
域分類に応じて具体的な医師確保対策を実施することとする。


医師少数区域及び医師多数区域は二次医療圏単位における分類を指すものである
が、都道府県間の医師偏在の是正に向け、これらの区域に加えて、厚生労働省は、医
師少数都道府県及び医師多数都道府県も同時に設定することとする。

○ 医師少数区域及び医師少数都道府県は、医師偏在指標の下位一定割合に属する医療
圏及び都道府県として定義することとし、その具体的な割合は、2036 年度に医師偏
在是正が達成されるよう定めるべきである。
○ 医師偏在是正の進め方としては、医師確保計画の1計画期間(医師確保計画の見直
しまでの期間(3年間)をいう。以下同じ。)ごとに、医師少数区域に属する二次医
療圏又は医師少数都道府県に属する都道府県がこれを脱することを繰り返すことを
基本とすることとする。
○ 医師偏在指標の下位一定割合を各計画期間で一定とすれば、2020 年度からの5計
画期間で全ての都道府県が 2036 年度に医療ニーズを満たすためには、医師偏在指標
の下位3分の1程度を医師少数区域及び医師少数都道府県とすることが必要である
と導出される。このため、医師偏在指標の下位 33.3%を医師少数区域及び医師少数
都道府県の設定の基準とする。
○ また、医師多数区域及び医師多数都道府県の設定の基準は、医師確保対策の遂行上
の需給バランスの観点から、医師偏在指標の上位 33.3%とする。
○ ただし、医師偏在指標上は医師少数区域に該当する二次医療圏であっても、近隣の
二次医療圏の医療機関において当該二次医療圏の住民の医療を提供することと企図
しているような場合が想定される。そのような二次医療圏において、限られた医療資
源を効率的に活用するためには、近隣の二次医療圏に医療資源を集約することが望ま
しいと考えられる。本来、そのような二次医療圏は二次医療圏として設定するべきで
はなく、二次医療圏の設定を見直すことが適切と考えられるが、二次医療圏の見直し
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