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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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キャリア形成卒前支援プラン15を対象者に提供し、適切なコース選択を支援する。
・ 都道府県は、対象者の希望に対応したプログラムとなるよう努め、診療科や就業
先の異なる複数のコースを設定する。
・ 都道府県は、コースの設定・見直しに当たって、対象者からの意見を聴き、その
内容を公表し反映するよう努める。
・ 出産、育児等のライフイベントや、海外留学等の希望に配慮するため、プログラ
ムの一時中断を可能とする(中断可能事由は都道府県が設定)。
・ キャリア形成プログラムは都道府県と対象者との契約関係であり、対象者は満了
するよう真摯に努力しなければならないことを通知で明示する。
・ 一時中断中は、中断事由が継続していることを定期的な面談等により確認する(中
断事由が虚偽の場合は契約違反となる。)。
・ 都道府県は、キャリア形成プログラムを満了することを、修学資金の返還免除要
件とする(家族の介護等やむを得ない事情がある場合を除く。)。
・ 都道府県は、修学資金について適切な金利を設定する。
○ また、都道府県は、キャリア形成プログラムの策定に当たっては、臨床研修修了後
の医師が、医療法第5条の2第1項に規定する認定を受けることを希望して医師少数
区域等において勤務する場合に、本人の希望に応じた臨床能力の向上や医師少数区域
等の環境への早期からの適応が可能となるよう、当該認定を希望する若手医師が医師
少数区域等で勤務する環境整備に資するコースを設定すること。
(※なお、2019 年3
月 31 日までに医師少数区域等で勤務した経験は、当該認定の判断の基礎となる勤務
経験には算入しない点、誤解を生じることのないよう留意すること。)
○ 医師確保計画においては、必ずしも全てのキャリア形成プログラムの詳細な内容を
記載する必要はないが、キャリア形成プログラムの「医師少数区域等における医師の
確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保」という目
的を踏まえ、都道府県としてキャリア形成プログラムを運用するに当たっての方針に
ついて定めること。具体的には、義務年限中の医師少数区域等における勤務期間、医
師少数区域等における勤務期間以外の期間における勤務先に関する方針やキャリア
形成に資する具体的な方策について記載することが望ましい。
○ 厚生労働省では、2023 年度より、都道府県におけるキャリア形成プログラムの円
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各大学で実施している医学部の教育カリキュラムを基盤としつつ、地域医療へ貢献する
意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図り、対象学
生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援をすることを
目的として、都道府県が大学の協力も得つつ策定した計画案により地域医療対策協議会に
おいて協議の調った事項に基づき策定する計画。
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・ 都道府県は、対象者の希望に対応したプログラムとなるよう努め、診療科や就業
先の異なる複数のコースを設定する。
・ 都道府県は、コースの設定・見直しに当たって、対象者からの意見を聴き、その
内容を公表し反映するよう努める。
・ 出産、育児等のライフイベントや、海外留学等の希望に配慮するため、プログラ
ムの一時中断を可能とする(中断可能事由は都道府県が設定)。
・ キャリア形成プログラムは都道府県と対象者との契約関係であり、対象者は満了
するよう真摯に努力しなければならないことを通知で明示する。
・ 一時中断中は、中断事由が継続していることを定期的な面談等により確認する(中
断事由が虚偽の場合は契約違反となる。)。
・ 都道府県は、キャリア形成プログラムを満了することを、修学資金の返還免除要
件とする(家族の介護等やむを得ない事情がある場合を除く。)。
・ 都道府県は、修学資金について適切な金利を設定する。
○ また、都道府県は、キャリア形成プログラムの策定に当たっては、臨床研修修了後
の医師が、医療法第5条の2第1項に規定する認定を受けることを希望して医師少数
区域等において勤務する場合に、本人の希望に応じた臨床能力の向上や医師少数区域
等の環境への早期からの適応が可能となるよう、当該認定を希望する若手医師が医師
少数区域等で勤務する環境整備に資するコースを設定すること。
(※なお、2019 年3
月 31 日までに医師少数区域等で勤務した経験は、当該認定の判断の基礎となる勤務
経験には算入しない点、誤解を生じることのないよう留意すること。)
○ 医師確保計画においては、必ずしも全てのキャリア形成プログラムの詳細な内容を
記載する必要はないが、キャリア形成プログラムの「医師少数区域等における医師の
確保」と「医師不足地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保」という目
的を踏まえ、都道府県としてキャリア形成プログラムを運用するに当たっての方針に
ついて定めること。具体的には、義務年限中の医師少数区域等における勤務期間、医
師少数区域等における勤務期間以外の期間における勤務先に関する方針やキャリア
形成に資する具体的な方策について記載することが望ましい。
○ 厚生労働省では、2023 年度より、都道府県におけるキャリア形成プログラムの円
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各大学で実施している医学部の教育カリキュラムを基盤としつつ、地域医療へ貢献する
意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図り、対象学
生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援をすることを
目的として、都道府県が大学の協力も得つつ策定した計画案により地域医療対策協議会に
おいて協議の調った事項に基づき策定する計画。
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