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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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が困難な場合については、そのような二次医療圏を医師少数区域として設定せず、重
点的な医師確保対策の対象としないことも可能である。
○ なお、医師偏在指標上、医師少数区域に該当しない二次医療圏を医師少数区域とし
て設定すること等は認められない。
4-2.医師少数スポット
○ 医師確保計画は、二次医療圏ごとに設定された医師少数区域及び医師少数都道府県
の医師の確保を重点的に推進するものであるが、実際の医師偏在対策の実施に当たっ
ては、より細かい地域の医療ニーズに応じた対策も必要となる場合がある。このため、
都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検
討することができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」と
して定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものとする。
○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島等において
は、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設定も可能であるものとする。な
お、医師少数スポットを設定した場合は、その設定の理由を医師確保計画に明記する
こととする。
○ ただし、医師少数スポットを設定するに当たり、多くの地域が医師少数スポットと
して設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が確保できないとい
う状況は改正法の趣旨を没却するものであるため、医師少数スポットの設定は慎重に
行う必要がある。そのため、既に巡回診療の取組が行われており、地域の医療ニーズ
に対して安定して医療が提供されている地域や、病院が存在しない地域などで明らか
に必要な医療を他の区域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供す
べき医療に対して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして
設定することは適切ではない。
○ また、現在、無医地区・準無医地区として設定されている地域等を無条件に医師少
数スポットとして設定することも、同様の理由から適切ではないと考えられ、医師少
数スポットはあくまで当該地域の実情に基づいて設定しなければならないものであ
る。一方で、へき地診療所を設置することで無医地区・準無医地区に該当していない
地域でも、当該へき地診療所における継続的な医師の確保が困難である場合であって
他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域などについては、必要に応じ
て医師少数スポットとして設定することが適切であると考えられる。
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点的な医師確保対策の対象としないことも可能である。
○ なお、医師偏在指標上、医師少数区域に該当しない二次医療圏を医師少数区域とし
て設定すること等は認められない。
4-2.医師少数スポット
○ 医師確保計画は、二次医療圏ごとに設定された医師少数区域及び医師少数都道府県
の医師の確保を重点的に推進するものであるが、実際の医師偏在対策の実施に当たっ
ては、より細かい地域の医療ニーズに応じた対策も必要となる場合がある。このため、
都道府県においては、必要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検
討することができるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」と
して定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものとする。
○ 医師少数スポットは、原則として市区町村単位で設定し、へき地や離島等において
は、必要に応じて市区町村よりも小さい地区単位の設定も可能であるものとする。な
お、医師少数スポットを設定した場合は、その設定の理由を医師確保計画に明記する
こととする。
○ ただし、医師少数スポットを設定するに当たり、多くの地域が医師少数スポットと
して設定され、真に医師の確保が必要な地域において十分な医師が確保できないとい
う状況は改正法の趣旨を没却するものであるため、医師少数スポットの設定は慎重に
行う必要がある。そのため、既に巡回診療の取組が行われており、地域の医療ニーズ
に対して安定して医療が提供されている地域や、病院が存在しない地域などで明らか
に必要な医療を他の区域の医療機関でカバーしている場合等、既に当該地域で提供す
べき医療に対して必要な数の医師を確保できている地域を医師少数スポットとして
設定することは適切ではない。
○ また、現在、無医地区・準無医地区として設定されている地域等を無条件に医師少
数スポットとして設定することも、同様の理由から適切ではないと考えられ、医師少
数スポットはあくまで当該地域の実情に基づいて設定しなければならないものであ
る。一方で、へき地診療所を設置することで無医地区・準無医地区に該当していない
地域でも、当該へき地診療所における継続的な医師の確保が困難である場合であって
他の地域の医療機関へのアクセスが制限されている地域などについては、必要に応じ
て医師少数スポットとして設定することが適切であると考えられる。
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