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参考資料2 第8次(前期)医師確保計画策定ガイドライン[714KB] (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70570.html |
| 出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第13回 2/25)《厚生労働省》 |
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5-2-2.医師確保の方針の具体的な内容
○ 医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・ 医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の
基本とする。
・ 偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の確保を図
ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都道府県のそれぞれ
について場合分けをした上で医師確保の方針を定めることとする。例えば、医師多
数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都道府県外から医師の派遣を募るよ
うな方針とならないようにする必要がある。
・ 現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できているが、2036
年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況の差異によって、
採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合があることから、時間軸によって
も場合分けした上で医師確保の方針を定めることとする。
○ 現在時点と 2036 年時点のそれぞれにおける医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 現在時点の医師の不足に対しては、短期的な施策による対応を行うこととし、長
期的な施策では対応しないこととする。
・
2036 年時点の医師の不足に対しては、短期的な施策と長期的な施策を組み合わ
せて対応することとする。
○ これらの基本的な考え方に沿って、次のとおり医師確保の方針を定めることとする。
ⅰ)都道府県
○ 都道府県における基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 医師少数都道府県については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ さらに、医師少数都道府県は、医師多数都道府県からの医師の確保ができること
とする。
・ 医師少数でも多数でもない都道府県は、都道府県内に医師少数区域が存在する場
合には、必要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保ができることとする。
・ 医師多数都道府県は、当該都道府県以外からの医師の確保は行わないこととする。
ただし、これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるものでは
ない。また、都道府県内の医師の充足状況や他の都道府県からの医師の流入状況等
を勘案し、医師少数都道府県への医師派遣についても検討を行うこととする。特に、
医師多数都道府県であり、かつ、医師少数区域を有さない都道府県であって、継続
的に医師の数が増加している都道府県については、他の医師少数都道府県からの求
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○ 医師確保の方針についての基本的な考え方は次のとおり。
・ 医師少数都道府県及び医師少数区域については、医師の増加を医師確保の方針の
基本とする。
・ 偏在是正の観点から、医師の少ない地域は、医師の多い地域から医師の確保を図
ることが望ましく、医師の多寡の状況について二次医療圏及び都道府県のそれぞれ
について場合分けをした上で医師確保の方針を定めることとする。例えば、医師多
数都道府県内の医師少数区域に、当該医師多数都道府県外から医師の派遣を募るよ
うな方針とならないようにする必要がある。
・ 現時点で医師確保が必要であるのか、現時点では医師が確保できているが、2036
年時点には医師の確保が必要となるのかなどの時間軸による状況の差異によって、
採るべき医師確保の対策に係る方針が異なる場合があることから、時間軸によって
も場合分けした上で医師確保の方針を定めることとする。
○ 現在時点と 2036 年時点のそれぞれにおける医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 現在時点の医師の不足に対しては、短期的な施策による対応を行うこととし、長
期的な施策では対応しないこととする。
・
2036 年時点の医師の不足に対しては、短期的な施策と長期的な施策を組み合わ
せて対応することとする。
○ これらの基本的な考え方に沿って、次のとおり医師確保の方針を定めることとする。
ⅰ)都道府県
○ 都道府県における基本的な医師確保の方針は次のとおりとする。
・ 医師少数都道府県については、医師の増加を医師確保の方針の基本とする。
・ さらに、医師少数都道府県は、医師多数都道府県からの医師の確保ができること
とする。
・ 医師少数でも多数でもない都道府県は、都道府県内に医師少数区域が存在する場
合には、必要に応じて医師多数都道府県からの医師の確保ができることとする。
・ 医師多数都道府県は、当該都道府県以外からの医師の確保は行わないこととする。
ただし、これまでの既存の施策による医師の確保の速やかな是正を求めるものでは
ない。また、都道府県内の医師の充足状況や他の都道府県からの医師の流入状況等
を勘案し、医師少数都道府県への医師派遣についても検討を行うこととする。特に、
医師多数都道府県であり、かつ、医師少数区域を有さない都道府県であって、継続
的に医師の数が増加している都道府県については、他の医師少数都道府県からの求
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